高槻市の空き家補助金・支援制度
高槻市には、空き家に使える制度が1件あります。空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの、取得に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。
出典:各制度の高槻市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-08-24
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
いま使える制度(1件)
高槻市樫田地区空き家再生事業補助金
利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 10分の8
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 市民生活環境部
コミュニティ推進室
樫田地区への子育て世代をはじめとする多くの移住者の誘致及び定住の促進を目的として、高槻市樫田地区空き家情報バンク制度で賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家等の改修費用等の一部を補助する制度。
?補助対象事業:空き家の増改築及び住宅の新築等
?補助金交付額:上限50万円…世帯主又はその同居人が45歳未満の世帯
上限25万円…上記以外の世帯
(補助対象経費の10分の8以内)
高槻市の公式ページ(新しいタブで開きます)
自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
高槻市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
終了した制度を見る(2件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
高槻市樫田地区空き家再生事業補助金
終了
利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 10分の8
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 市民生活環境部
コミュニティ推進室
樫田地区への子育て世代をはじめとする多くの移住者の誘致及び定住の促進を目的として、高槻市樫田地区空き家情報バンク制度で賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家等の改修費用等の一部を補助する制度。
?補助対象事業:空き家の増改築及び住宅の新築等
?補助金交付額:上限50万円…世帯主又はその同居人が45歳未満の世帯
上限25万円…上記以外の世帯
(補助対象経費の10分の8以内)
高槻市の公式ページ(新しいタブで開きます)
高槻市樫田地区空き家再生事業補助金
終了
利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 10分の8
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 市民生活環境部
コミュニティ推進室
樫田地区への子育て世代をはじめとする多くの移住者の誘致及び定住の促進を目的として、高槻市樫田地区空き家情報バンク制度で賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家等の改修費用等の一部を補助する制度。
・補助対象事業:空き家の増改築及び住宅の新築等
・補助金交付額:上限50万円…世帯主又はその同居人が45歳未満の世帯
上限25万円…上記以外の世帯
(補助対象経費の10分の8以内)
高槻市の公式ページ(新しいタブで開きます)