空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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富士見市の空き家補助金

富士見市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は富士見市の公式サイトに今も残っています。

制度の存在確認:2022-03-25時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(5件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

富士見市空家除却補助金

終了

除却・解体

補助率
1/3
上限額
30万円
予算年度
2021年度
担当課
建築指導課 住宅担当

空家の所有者等が昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上居住及び使用していない空家を除却する場合、除却費用の一部を補助するもの。 補助率1/3、補助限度額は30万円(市内業者に限る・家財処分費等は対象外)。

富士見市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家除却に係る固定資産税等相当額補助金

終了

その他

補助率
1/1
予算年度
2021年度
担当課
建築指導課 住宅担当

富士見市空家除却補助金を利用した跡地が土地活用を行ってない場合、固定資産税等の増額分の差額を補助するもの。 補助率1/1、補助限度額は補助対象地に係る固定資産税等の増額分。

富士見市の公式ページ(新しいタブで開きます)

富士見市隣地統合補助金

終了

取得

補助率
1/3
上限額
30万円(条件により最大50万円)
予算年度
2021年度
担当課
建築指導課 住宅担当

狭小地等又はその隣地の所有権その他の権利により、狭小地等及びその隣地を統合し10年以上一体として使用する場合、統合に係る費用の一部を補助するもの。 狭小地:補助率1/3、補助限度額30万円。 未接道地:補助率1/2、補助限度額50万円。

富士見市の公式ページ(新しいタブで開きます)

富士見市空家移住定住促進補助金

終了

その他

補助率
1/3
上限額
20万円
予算年度
2021年度
担当課
建築指導課 住宅担当

市内への移住又は定住を促進するため、空家を購入し、及び改修し、並びに居住する者に対して、改修費用の一部を補助するもの。 補助率1/3、補助限度額は20万円。

富士見市の公式ページ(新しいタブで開きます)

富士見市空家利活用補助金

終了

利活用

補助率
2/3
上限額
80万円
予算年度
2021年度
担当課
建築指導課 住宅担当

空家の所有者等又は、賃借又は購入しようとする者が、空家を地域コミュニティの活性化等を図るため利活用する場合、改修費用の一部を補助するもの。 補助率2/3、補助限度額は80万円。

富士見市の公式ページ(新しいタブで開きます)

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 富士見市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。