富士見市空家除却補助金
終了除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2021年度
- 担当課
- 建築指導課 住宅担当
空家の所有者等が昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上居住及び使用していない空家を除却する場合、除却費用の一部を補助するもの。 補助率1/3、補助限度額は30万円(市内業者に限る・家財処分費等は対象外)。
富士見市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は富士見市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空家の所有者等が昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上居住及び使用していない空家を除却する場合、除却費用の一部を補助するもの。 補助率1/3、補助限度額は30万円(市内業者に限る・家財処分費等は対象外)。
その他
富士見市空家除却補助金を利用した跡地が土地活用を行ってない場合、固定資産税等の増額分の差額を補助するもの。 補助率1/1、補助限度額は補助対象地に係る固定資産税等の増額分。
取得
狭小地等又はその隣地の所有権その他の権利により、狭小地等及びその隣地を統合し10年以上一体として使用する場合、統合に係る費用の一部を補助するもの。 狭小地:補助率1/3、補助限度額30万円。 未接道地:補助率1/2、補助限度額50万円。
その他
市内への移住又は定住を促進するため、空家を購入し、及び改修し、並びに居住する者に対して、改修費用の一部を補助するもの。 補助率1/3、補助限度額は20万円。
利活用
空家の所有者等又は、賃借又は購入しようとする者が、空家を地域コミュニティの活性化等を図るため利活用する場合、改修費用の一部を補助するもの。 補助率2/3、補助限度額は80万円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 富士見市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。