日高市の空き家補助金
日高市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は日高市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(3件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
居住誘導促進事業
終了
利活用取得空き家バンク
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 都市計画課
計画推進・企業誘致・住宅政策担当
市がコンパクトシティの形成と、子育て世代の移住・定住の促進、さらに空家等の解消を促進するため、子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助するもの。
補助金額
・土地区画整理事業地区内 50万円
・土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内25万円
・空き家・空き地バンク登録物件の場合+10万円
補助対象となる主な要件
〇取得する住宅に継続して5年以上居住し、地区の自治会への加入意思があること
〇世帯主またはその配偶者が40歳未満で、15歳未満の子を扶養し同居していること(出産予定を含む)
〇令和6年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約を行い、年度内に所有権移転登記及び住民異動が完了すること
〇建築基準法その他関係法令の基準に適合した住宅で、補助対象者が市内に初めて取得する住宅であること など
日高市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
居住誘導促進事業
終了
利活用取得空き家バンク
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 都市計画課
計画推進・企業誘致・住宅政策担当
市がコンパクトシティの形成と、子育て世代の移住・定住の促進、さらに空家等の解消を促進するため、子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助するもの。
補助金額
・土地区画整理事業地区内 50万円
・土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内25万円
・空き家・空き地バンク登録物件の場合+10万円
補助対象となる主な要件
〇取得する住宅に継続して5年以上居住し、地区の自治会への加入意思があること
〇世帯主またはその配偶者が40歳未満で、15歳未満の子を扶養し同居していること(出産予定を含む)
〇令和7年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約を行い、年度内に所有権移転登記及び住民異動が完了すること
〇建築基準法その他関係法令の基準に適合した住宅で、補助対象者が市内に初めて取得する住宅であること など
日高市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
居住誘導促進事業
終了
利活用取得空き家バンク
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 都市計画課
計画推進・企業誘致・住宅政策担当
市がコンパクトシティの形成と、子育て世代の移住・定住の促進、さらに空家等の解消を促進するため、子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助するもの。
補助金額
・土地区画整理事業地区内 50万円
・土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内25万円
・空き家・空き地バンク登録物件の場合+10万円
補助対象となる主な要件
〇取得する住宅に継続して5年以上居住し、地区の自治会への加入意思があること
〇世帯主またはその配偶者が40歳未満で、15歳未満の子を扶養し同居していること(出産予定を含む)
〇令和5年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約を行い、年度内に所有権移転登記及び住民異動が完了すること
〇建築基準法その他関係法令の基準に適合した住宅で、補助対象者が市内に初めて取得する住宅であること など
日高市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
日高市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。