久喜市の空き家補助金・支援制度
久喜市で確認できた空き家の制度は2件(2026年4月15日時点)で、いずれも解体に使えるものです。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の久喜市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18
解体に使える制度(2件)
老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税減免
除却・解体
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 交通住宅課住宅係
住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の税額が上がりますが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付することで、最大3年間、固定資産税を減免するもの。
○次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けていないこと。
・建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
市街化調整区域内における老朽化した空き家の除却後の土地の建築に関する制限の緩和
除却・解体
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 交通住宅課住宅係
市街化調整区域内の土地は、建築物が現存していなければ、通常、限られた方しか、新たに住宅を建築することができませんが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課が交付する「市街化調整区域における老朽空家等除却証明書」を、土地の譲渡後の開発の許可等の申請の際に添付することで、最大3年間新たな住宅の建築等の制限を緩和するもの。
○次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・市街化調整区域内の老朽空家等であること。
・除却後、土地が営利目的に供されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
この市区町村の補助上限—
=を引くと
手元から出る額
100万〜200万円
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
終了した制度を見る(7件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
久喜市空家等除却補助金
終了
除却・解体
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- 建設部 都市整備課 住宅係
おおむね1年以上居住や使用がなされていない木造の住宅で、特定空家等、不良空家等、条件不利空家等のいずれかに該当する市内の空家等の除却費用の一部を補助するもの。補助限度額30万円
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税減免
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の税額が上がりますが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付することで、最大3年間、固定資産税を減免するもの。
〇次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けていないこと。
・建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
久喜市空家等除却(解体)補助金
終了
除却・解体
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
おおむね1年以上居住や使用がなされていない木造の住宅で、特定空家等、不良空き家、条件不利空家等のいずれかに該当する市内の空家等の除却費用の一部を補助するもの。補助限度額30万円
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
久喜市空き家利活用補助金
終了
利活用
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
市内のおおむね1年以上居住や使用がなされていない空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助するもの。補助限度額50万円
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
市街化調整区域内の老朽化した空き家の除却後の土地の建築に関する制限の緩和
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
市街化調整区域内の土地は、建築物が現存していなければ、通常、限られた方しか、新たに住宅を建築することができませんが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課が交付する「市街化調整区域における老朽空家等除却証明書」を、土地の譲渡後の開発の許可等の申請の際に添付することで、最大3年間新たな住宅の建築等の制限を緩和するもの。
〇次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・市街化調整区域内の老朽空家等であること。
・除却後、土地が営利目的に供されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税減免
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の税額が上がりますが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付することで、最大3年間、固定資産税を減免するもの。
〇次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けていないこと。
・建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)
市街化調整区域内の老朽化した空き家の除却後の土地の建築に関する制限の緩和
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 市民部交通住宅課住宅係
市街化調整区域内の土地は、建築物が現存していなければ、通常、限られた方しか、新たに住宅を建築することができませんが、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課が交付する「市街化調整区域における老朽空家等除却証明書」を、土地の譲渡後の開発の許可等の申請の際に添付することで、最大3年間新たな住宅の建築等の制限を緩和するもの。
〇次の交付要件すべてに該当していること。
・昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
・市街化調整区域内の老朽空家等であること。
・除却後、土地が営利目的に供されていないこと。
・市税を滞納していないこと。
久喜市の公式ページ(新しいタブで開きます)