空き家改修助成
終了利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 350万円
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- まちづくり推進課
定住希望者へ空き家を賃貸するために、所有者が改修を行う場合に、改修に要する経費を助成。 事業主体:空き家所有者 補助対象:空き家の改修費用 補助率:1/2 補助限度額:350万円
川本町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は川本町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
定住希望者へ空き家を賃貸するために、所有者が改修を行う場合に、改修に要する経費を助成。 事業主体:空き家所有者 補助対象:空き家の改修費用 補助率:1/2 補助限度額:350万円
取得
定住予定者が、中古住宅を購入する場合に購入費、改修費の一部を助成。 事業主体:空き家購入希望者 補助対象:空き家の購入費用及び改修費用 補助上限額 購入費 50万円(助成率1/20) 改修費250万円(助成率1/2) その他加算条件あり
利活用空き家バンク
定住希望者へ空き家を売却、または貸し出すために所有者が家財撤去等を行う場合に、経費を助成。 事業主体:空き家所有者 補助対象:空き家の残置物等 補助上限額 残置物撤去 20万円(助成率10/10) ハウスクリーニング 20万円(助成率10/10) 相続登記 10万円(助成率1/2) ※空き家バンク登録が必須
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 川本町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。