空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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津和野町の空き家補助金

津和野町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は津和野町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2026-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(6件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空き家改修事業補助金

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
つわの暮らし推進課 定住対策掛係

空き家情報バンク登録物件において、空き家の所有者または空き家入居者が、空き家を改修する際に改修費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円

津和野町の公式ページ(新しいタブで開きます)

津和野町老朽危険空家除却支援事業補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
120万円
予算年度
2025年度
担当課
つわの暮らし推進課 住民協働推進係

空き家の所有者等が行う空き家(周囲に対して危険であり、不良度判定が100点以上のものに限る)の除却に補助するもの。補助率4/5。補助限度額120万円。

津和野町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家活用助成事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
10/10
上限額
10万円
予算年度
2025年度
担当課
つわの暮らし推進課 定住対策係

空き家情報バンク登録物件において、空き家の所有者が残存家財等の処分を行う際に経費を補助するもの。補助率10/10。補助限度額10万円。

津和野町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家確保事業

終了

取得

上限額
2万円
予算年度
2017年度
担当課
つわの暮らし推進課 定住対策係

自治会が町内の空き家の活用について調査、検討及び所有者との交渉等を行った場合、空き家情報バンク登録1件につき2万円を補助する。

空き家改修事業

終了

利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2017年度
担当課
つわの暮らし推進課 定住対策係

空き家情報バンク登録物件において、空き家の所有者または空き家入居者が、空き家を改修する際に改修費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。

空き家活用事業

終了

利活用

補助率
1/2
上限額
5万円
予算年度
2017年度
担当課
つわの暮らし推進課 定住対策係

空き家情報バンク登録物件において、空き家の所有者が残存家財等の処分を行う際に経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額5万円。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 津和野町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。