空家等除却工事費補助金
終了除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部建築住宅課住宅管理係
市役所職員の現地調査の結果、補助対象空家と認定された建物の除却費用の一部を補助します。(補助対象事業費の4/5、限度額50万円)
富士宮市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件は富士宮市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
市役所職員の現地調査の結果、補助対象空家と認定された建物の除却費用の一部を補助します。(補助対象事業費の4/5、限度額50万円)
利活用
市外から市内の空家に移住した方の空家改修工事費の一部を補助します。(補助対象事業費の2/3、限度額100万円、工事に要する費用が60万円以上の改修工事)
除却・解体
特定空き家、不良空き家の除却費用の一部を助成する補助金。補助率4/5。補助限度額50万円。
除却・解体
危険な空家等補助対象となる空家等を所有者等が除却する事業に対して補助するもの。補助率4/5。補助限度額50万円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 富士宮市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。