島田市特定空き家解体事業費補助事業
除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市基盤部 建築住宅課 住宅管理係
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
100万円の解体工事に使ったとすると
島田市で確認できた空き家の制度は4件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
補助率80%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
利活用
川根地区(過疎地域)に登録されている、もしくは登録を確約した物件で、移住・定住希望者の居住を促進するために空き家を改修等した場合、その費用に対して補助金を交付するもの。補助率1/2。改修工事で、単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。残置物処理で、上限10万円。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
利活用
川根地区(過疎地域)にある空き家で、市の空き家バンクを利用し、賃貸借契約を締結した所有者又は移住者に対して、改修を補助するもの。補助率1/2。単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
利活用
川根地区(過疎地域)に登録されている、もしくは登録を確約した物件で、移住・定住希望者の居住を促進するために空き家を改修等した場合、その費用に対して補助金を交付するもの。補助率1/2。改修工事で、単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。残置物処理で、上限10万円。
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
利活用
川根地区(過疎地域)にある空き家で、市の空き家バンクを利用し、賃貸借契約を締結した所有者又は移住者に対して、改修を補助するもの。補助率1/2。単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。