島田市特定空き家解体事業費補助事業
除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市基盤部 建築住宅課 住宅管理係
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
島田市には、空き家に使える制度が4件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので30万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
利活用
川根地区(過疎地域)に登録されている、もしくは登録を確約した物件で、移住・定住希望者の居住を促進するために空き家を改修等した場合、その費用に対して補助金を交付するもの。補助率1/2。改修工事で、単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。残置物処理で、上限10万円。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
島田市の制度は補助率80%・上限30万円です。100万円の工事なら補助は30万円、200万円なら30万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 島田市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
利活用
川根地区(過疎地域)に登録されている、もしくは登録を確約した物件で、移住・定住希望者の居住を促進するために空き家を改修等した場合、その費用に対して補助金を交付するもの。補助率1/2。改修工事で、単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。残置物処理で、上限10万円。
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
利活用
川根地区(過疎地域)にある空き家で、市の空き家バンクを利用し、賃貸借契約を締結した所有者又は移住者に対して、改修を補助するもの。補助率1/2。単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。
利活用
川根地区(過疎地域)にある空き家で、市の空き家バンクを利用し、賃貸借契約を締結した所有者又は移住者に対して、改修を補助するもの。補助率1/2。単身世帯:上限30万円、中学生以下の子供がいる世帯:上限50万円。
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
除却・解体
住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」及び空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」の両方の認定基準を満たした空き家に対して、解体費用を補助するもの。補助率4/5。上限30万円。
空き家バンク
市内にある空き家・空き地について、物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。(物件登録は不動産事業者からの申し込みによる。)
取得
中古住宅を購入する方に対し、最高80万円(島田市金券含む)の奨励金を交付する。住宅取得分:中古住宅購入額の2分の1/上限30万円【現金】以下の要件を満たす場合、奨励金を加算する。改修分:改修工事に要する経費の額/上限20万円【現金】(※市内に本店、支店又は営業所を有するものに限る。)子育て分:中学生以下の子と同居する場合/上限10万円【島田市金券】居住誘導区域分:中古住宅が居住誘導区域に存する場合/上限10万円【島田市金券】移住分:市外から移住する場合/上限10万円【島田市金券】
空き家バンク
川根地区(過疎地域)にある空き家について、所有者の物件登録と移住希望者への物件紹介の事業。
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付する。補助率23%。