空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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焼津市の空き家補助金・支援制度

焼津市の解体補助

上限額
30万円
補助率
3分の1

100万円の解体工事に使ったとすると

  • 補助 30万円
  • 自己負担 70万円

解体しないで売った場合と比べる

焼津市で確認できた空き家の制度は2件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。

申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。

出典:各制度の焼津市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18

解体に使える制度(1件)

空き家除却事業補助金

除却・解体

補助率
3分の1
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
建築住宅課

昭和56年5月31日以前に建築された住宅で以下の条件のいずれかに該当

・空き家になって5年以上経過したもの

・焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの

・宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの

・無接道の空き家

【補助対象経費】

・空き家の除却工事に要する経費

・空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費

・空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費

【補助額】

補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
焼津市の補助上限30万円
を引くと
手元から出る額 70万円〜170万円

補助率33%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

そのほかの制度(1件)

中古住宅流通促進事業補助金

利活用取得

上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
建築住宅課

【対象者】築30年以上の中古住宅を購入した方

【補助額】最大50万円

・中古住宅を購入した際に30万円(基本)

・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)

【その他条件】

・令和7年4月1日~令和10年3月31日の間に契約したもの

・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

静岡県のほかの市区町村

静岡県の一覧を見る

終了した制度を見る(7件)

検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。

空き家除却事業補助金

終了

除却・解体

補助率
3分の1
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
建築住宅課

昭和56年5月31日以前に建築された住宅で以下の条件のいずれかに該当

・空き家になって5年以上経過したもの

・焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの

・宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの

・無接道の空き家

【補助対象経費】

・空き家の除却工事に要する経費

・空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費

・空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費

【補助額】

補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家除却支援事業補助金

終了

除却・解体

補助率
3分の1
上限額
30万円
予算年度
2023年度
担当課
都市政策部 建築住宅課

昭和56年5月31日以前に建築された住宅で以下の条件のいずれかに該当

・空き家になって5年以上経過したもの

・焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの

・宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの

・無接道の空き家

【補助対象経費】

・空き家の除却工事に要する経費

・空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費

・空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費

【補助額】

補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家除却事業補助金

終了

除却・解体

補助率
3分の1
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
都市政策部 建築住宅課

昭和56年5月31日以前に建築された住宅で以下の条件のいずれかに該当

・空き家になって5年以上経過したもの

・焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの

・宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの

・無接道の空き家

【補助対象経費】

・空き家の除却工事に要する経費

・空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費

・空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費

【補助額】

補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

子育て世帯移住定住応援事業

終了

利活用取得

上限額
60万円
予算年度
2025年度
担当課
建築住宅課

【対象者】令和4年4月1日以降に市外から転入した夫婦共に40歳以下または中学生以下の子がいる世帯が対象

【補助額】最大60万円

・中古住宅を購入した際に20万円(基本)

・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)

・築年数30年以上の場合は20万円(加算)

【その他条件】

・令和7年3月31日までに契約したもの

・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

子育て世帯移住定住応援事業

終了

利活用取得

上限額
60万円
予算年度
2023年度
担当課
都市政策部 建築住宅課

【対象者】令和4年4月1日以降に市外から転入した夫婦共に40歳以下または中学生以下の子がいる世帯が対象

【補助額】最大60万円

・中古住宅を購入した際に20万円(基本)

・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)

・築年数30年以上の場合は20万円(加算)

【その他条件】

・令和7年3月31日までに契約したもの

・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること

【申請期限】令和8年3月31日

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

子育て世帯移住定住応援事業

終了

利活用取得

上限額
60万円
予算年度
2024年度
担当課
都市政策部 建築住宅課

【対象者】令和4年4月1日以降に市外から転入した夫婦共に40歳以下または中学生以下の子がいる世帯が対象

【補助額】最大60万円

・中古住宅を購入した際に20万円(基本)

・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)

・築年数30年以上の場合は20万円(加算)

【その他条件】

・令和7年3月31日までに契約したもの

・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)

中古住宅流通促進事業補助金

終了

利活用取得

上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
建築住宅課

【対象者】築30年以上の中古住宅を購入した方

【補助額】最大50万円

・中古住宅を購入した際に30万円(基本)

・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)

【その他条件】

・令和7年4月1日~令和10年3月31日の間に契約したもの

・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること

焼津市の公式ページ(新しいタブで開きます)