住宅建築資金借入利子補給金
終了利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 政策推進課
自己が居住するため資金の融資を受けて住宅を建築又は増改築した場合支給するもの。満20歳から45歳未満の住民、又は1年以内に転入者となった者が対象。支払利子額の1/2。上限10万円。10面を限度。
美波町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち7件は美波町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
自己が居住するため資金の融資を受けて住宅を建築又は増改築した場合支給するもの。満20歳から45歳未満の住民、又は1年以内に転入者となった者が対象。支払利子額の1/2。上限10万円。10面を限度。
利活用
自己が居住することを目的に既存の家屋を借り受け、又は購入して行う増改築工事に対して支給
除却・解体
空き家所有者等が行う空き家等の除去への補助事業に対して補助するもの。補助率4/5。補助限度額80万円。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家の解体工事に対して補助するもの。補助率2/3で、上限60万円。
利活用
自治組織、満45歳未満の住民、または満65歳未満の新たに住民となる申請者自身が3親等以内でない者から家屋を購入、借り受け改修等を行う事業に補助するもの。補助率2/3で、上限200万円。
除却・解体
自治組織等が地域計画に明記された災害時などに倒壊の可能性が高い住宅等を取り壊すことで、避難路等の確保をする事業に補助するもの。補助率2/3以下、上限150万円。取り壊し後10年間は自治組織等が管理し、所有者個人が私的に利用しないこと。
利活用
満20歳以上45歳未満の申請者自身が居住するため、住宅ローンを受け住宅の改修等を行った事業に補助するもの。年間支払利子額の1/2で、上限10万円。(最長10年間支給)
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 美波町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。