鳴門市の空き家補助金
鳴門市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は鳴門市の公式サイトに今も残っています。
制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(3件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
老朽危険空き家除却支援事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 160万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市建設部
老朽化して危険な空き家を自ら除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助する制度。補助率は補助対象経費の2/3。補助金限度額①60万円(倒壊により道路を塞ぐもの)。②30万円(その他隣地へ影響を及ぼすもの。③①②のうち、長屋であるものは80万円。ただし①のうち、特定空家等相当であり、周辺への影響が極めて大きく緊急性が高いものであって、申請者が低収入である場合、補助対象経費の全額で限度額120万円。
鳴門市の公式ページ(新しいタブで開きます)
老朽空き家の除却に係る土地の固定資産税減免制度
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市建設部
空き家除却により固定資産税の住宅用地特例が適用外となり税額が増額するのに対し減免を行うもの。減免期間は10年間(6年度目から10年度目にかけて段階的に減免解除)。減免税額は住宅用地特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出)。
鳴門市の公式ページ(新しいタブで開きます)
鳴門市空き家判定業務支援事業実施及び空き家利活用促進事業
終了
利活用空き家バンク
- 補助率
- 2分の1
- 上限額
- 1,480円(条件により最大40万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 産業振興部
市内の空き家の利活用による地域の活性化に資するため、空き家判定やリフォームを行う者に対し、その経費の一部について支援するもの。当該事業は、空き家バンク登録を要件とする。(その他詳細な要件あり)
交付額:①空き家判定業務費用8万1,480円のうち6万円以内(市3万、県3万、自己負担2万1,480円)、②空き家リフォーム支援事業:対象経費の2分の1かつ20万円以内、③移住者向け空き家リフォーム支援事業:対象経費の2分の1かつ40万円以内
鳴門市の公式ページ(新しいタブで開きます)
補助金が出ても、解体費は残ります
- 木造30坪の解体費(目安)
- 100万〜200万円
- この市区町村の補助上限
- —
- 手元から出る額
- 100万〜200万円
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。
補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。
解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
- 買い取ってもらう解体費をかけずに現金化できます。傷んだ家、再建築ができない土地、
相続人が複数いる物件でも、買取なら話が進むことがあります。
- 解体してから売る更地のほうが買い手のつく土地もあります。
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかが分かれ目です。
- そのまま持ち続ける固定資産税と管理の手間が毎年かかります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、税額が上がります。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。
売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
鳴門市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。