空き家不動産流通促進事業
終了その他
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- まちづくり部都市計画課住宅政策係
市内の不動産事業者と連携し、不動産事業者の数社から提示のあった売却価格などが比較できる資料を無料で提供する制度。
日野市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち20件は日野市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
その他
市内の不動産事業者と連携し、不動産事業者の数社から提示のあった売却価格などが比較できる資料を無料で提供する制度。
利活用
空き家等の活用や住宅地における地域活動の推進を目的として、活動しようとする方に対し、アドバイザー(空き家活用・広報チラシ等のイラストやデザイン・DIYワークショップ・建築やランドスケープの設計などについて経験を有する方)を派遣する制度。
利活用
活用に関心がある所有者が市に相談にきた場合に、活用を希望する方を紹介し、空き家の活用を促進する制度。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に耐震診断費用の一部を補助するもの。補助率10/10。補助限度額10万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率4/5(申請者が自治会等の場合は9/10)。補助限度額40万円。
その他
市内の不動産事業者と連携し、不動産事業者の数社から提示のあった売却価格などが比較できる資料を無料で提供する制度。
利活用
活用に関心がある所有者が市に相談にきた場合に、活用を希望する方を紹介し、空き家の活用を促進する制度。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を除却し、地域交流の場等として活用する場合に事業費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額200万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額300万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額300万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率4/5(申請者が自治会等の場合は9/10)。補助限度額40万円。
利活用
空き家等の活用や住宅地における地域活動の推進を目的として、活動しようとする方に対し、アドバイザー(空き家活用・広報チラシ等のイラストやデザイン・DIYワークショップ・建築やランドスケープの設計などについて経験を有する方)を派遣する制度。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を除却し、地域交流の場等として活用する場合に事業費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額200万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に耐震診断費用の一部を補助するもの。補助率10/10。補助限度額10万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額300万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に改修費の一部を補助するもの。補助率4/5。補助限度額40万円。
除却・解体利活用
空き家の活用事業者が空き家を除却し、地域交流の場等として活用する場合に事業費の一部を補助するもの。補助率4/5。補助限度額200万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に耐震診断費用の一部を補助するもの。補助率10/10。補助限度額10万円。
利活用
空き家の活用事業者が空き家を地域交流の場等として活用する場合に処分費の一部を補助するもの。補助率2/3。補助限度額20万円。
その他
自治会等が空き住宅等に係る地域貢献活動を実施するに当たり、提案・助言・意見交換等をもらうため、実績のある専門家を派遣する場合に、専門家への謝礼等として最大50万円補助するもの。(最大2回利用可能。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 日野市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。