老朽建築物等除却費助成制度
除却・解体
- 補助率
- 5/10
- 上限額
- 100万円(条件により最大200万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部建築安全課老朽建築物対策係
所有者等(建物所有者・管理者、建物所有者の同意を得て除却する土地所有者)が、特定空家等かつ不良住宅の建築物等を除却する際に要した工事費用の一部を助成する。接道がある敷地の場合は、補助率5/10、補助金限度額100万円。接道が無い敷地の場合、補助率8/10、補助金限度額200万円。
板橋区には、空き家に使える制度が4件あります。解体に出るもの、改修や活用に出るもの、取得に出るもの。上限額はいちばん大きいもので100万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
所有者等(建物所有者・管理者、建物所有者の同意を得て除却する土地所有者)が、特定空家等かつ不良住宅の建築物等を除却する際に要した工事費用の一部を助成する。接道がある敷地の場合は、補助率5/10、補助金限度額100万円。接道が無い敷地の場合、補助率8/10、補助金限度額200万円。
除却・解体取得その他
所有者等が抱えている様々な問題(建て替え、相続、修繕・改修など)を解決するため、専門家(建築士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)を無料で現地などに派遣する制度。
その他
無接道敷地上に存在する特定空家等および管理不全空家等を解消するため、隣接する接道敷地との統合に係る費用の一部を助成する。 補助内容は不動産売買に係る仲介手数料、所有権移転登記等に要する費用、隣地統合した土地の合筆のための測量、境界明示又は登記に要する経費。補助率5/10、補助限度額50万円。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「作成中」)。板橋区の担当課へお問い合わせください。
利活用その他
建築物等の所有者等が複数の専門家に同時相談できる個別相談会(対面式)を年5回実施。参加費無料、要事前申込。相談内容については、賃貸、売却、管理、利活用のほか、隣地買取・隣地問題(空家等の樹木の繁茂等)、借地など、多様な内容を想定。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「作成中」)。板橋区の担当課へお問い合わせください。
板橋区の制度は補助率50%・上限100万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら100万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 板橋区に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
除却・解体
区内の老朽建築物等を除却する方に対し、除却に要する費用の一部を助成する。 補助率5/10 補助限度額は100万円(接道敷地) 補助率8/10 補助限度額は200万円(無接道敷地)
除却・解体利活用その他
所有者等が抱えている様々な問題(建て替え、相続、修繕・改修など)を解決するため、専門家(建築士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)を無料で現地などに派遣する制度。
除却・解体利活用その他
所有者等が抱えている様々な問題(建て替え、相続、修繕・改修など)を解決するため、専門家(建築士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)を無料で現地などに派遣する制度。
除却・解体
所有者等(建物所有者・管理者、建物所有者の同意を得て除却する土地所有者)が、特定空家等かつ不良住宅の建築物等を除却する際に要した工事費用の一部を助成する。接道がある敷地の場合は、補助率5/10、補助金限度額100万円。接道が無い敷地の場合、補助率8/10、補助金限度額200万円。
除却・解体利活用その他
所有者等が抱えている様々な問題(建て替え、相続、修繕・改修など)を解決するため、専門家(建築士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)を無料で現地などに派遣する制度。
除却・解体
所有者等(建物所有者・管理者、建物所有者の同意を得て除却する土地所有者)が、特定空家等かつ不良住宅の建築物等を除却する際に要した工事費用の一部を助成する。接道がある敷地の場合は、補助率5/10、補助金限度額100万円。接道が無い敷地の場合、補助率8/10、補助金限度額200万円。