青梅市空家等活用支援事業
利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 住宅課 住宅政策係
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。 補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
青梅市には、空き家に使える制度が4件あります。空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの、取得に出るもの。上限額はいちばん大きいもので100万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
利活用取得
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。 補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件を取得し、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。 補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は100万円(移住者が実施するもの)もしくは50万円(移住者以外が実施するもの)
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。 補助率1/2。補助率50万円。
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件をDIY型賃貸借契約で借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。 補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は20万円(移住者が実施するもの)もしくは10万円(移住者以外が実施するもの)
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 青梅市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用
空家バンク登録物件を取得した者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額10万円。
利活用
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助するもの。 補助率1/2。補助率50万円。
利活用
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる経費の一部を補助するもの。予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内。50万円を限度。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者かつ移住者以外に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率1/2。補助状限度額10万円。
利活用取得
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。 補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。 補助率1/2。補助率50万円。
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件を取得し、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。 補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は100万円(移住者が実施するもの)もしくは50万円(移住者以外が実施するもの)
利活用取得
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる予算の一部を補助するもの。また、市の行う移住・定住促進施策と連携する事業かつ予算の範囲内で、補助対象経費の3分の2以内。100万円を限度。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。 補助率1/2。補助率50万円。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者かつ移住者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率2/3。補助限度額20万円。
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件をDIY型賃貸借契約で借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。 補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は20万円(移住者が実施するもの)もしくは10万円(移住者以外が実施するもの)
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件を取得した者かつ移住者以外に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件を取得した者かつ移住者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。 補助率2/3。補助限度額100万円。
利活用取得
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる予算の一部を補助するもの。また、自由提案が事業かつ予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内。50万円を限度。