青梅市空家等活用支援事業
利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 住宅課 住宅政策係
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。
補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
青梅市で確認できた空き家の制度は4件(2026年4月15日時点)です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
利活用取得
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。
補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件を取得し、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。
補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は100万円(移住者が実施するもの)もしくは50万円(移住者以外が実施するもの)
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。
補助率1/2。補助率50万円。
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件をDIY型賃貸借契約で借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。
補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は20万円(移住者が実施するもの)もしくは10万円(移住者以外が実施するもの)
国の調査では、青梅市で現在実施中の解体補助は確認できていません。補助なしで解体すると、解体費は全額が自己負担です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる経費の一部を補助するもの。予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内。50万円を限度。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件を取得した者かつ移住者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率2/3。補助限度額100万円。
利活用取得
市内の空き家等を交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助するもの。
補助率は2/3(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは1/2。補助限度額は100万円(市の行う移住・定住促進施策と連携する事業)もしくは50万円(自由提案型事業)
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件を取得し、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。
補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は100万円(移住者が実施するもの)もしくは50万円(移住者以外が実施するもの)
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。
補助率1/2。補助率50万円。
利活用取得空き家バンク
青梅市空家バンクの登録物件をDIY型賃貸借契約で借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助するもの。
補助率は2/3(移住者が実施するもの)もしくは1/2(移住者以外が実施するもの)。補助限度額は20万円(移住者が実施するもの)もしくは10万円(移住者以外が実施するもの)
利活用
空家バンク登録物件を取得した者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件を取得した者かつ移住者以外に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率1/2。補助限度額10万円。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助する者。
補助率1/2。補助率50万円。
利活用
空家バンク登録物件または登録予定物件の所有者に対し、家財道具の片付けおよび処分費用を補助するもの。
補助率1/2。補助率50万円。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者かつ移住者以外に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率1/2。補助状限度額10万円。
利活用空き家バンク
空家バンク登録物件をDIY型賃貸借契約にて賃借した者かつ移住者に対し、新たに居住するために行うリフォーム費用を補助するもの。
補助率2/3。補助限度額20万円。
利活用取得
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる予算の一部を補助するもの。また、市の行う移住・定住促進施策と連携する事業かつ予算の範囲内で、補助対象経費の3分の2以内。100万円を限度。
利活用取得
市内の空家等を地域の交流拠点として活用しようとする者に対して、その改修にかかる予算の一部を補助するもの。また、自由提案が事業かつ予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内。50万円を限度。