世田谷区の空き家補助金・支援制度
世田谷区で確認できた空き家の制度は1件(2026年4月15日時点)です。このほか、当サイトが公式サイトで今年度の実施を確認した解体補助が2件あります。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の世田谷区公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18
公式サイトで確認した2026年度の解体補助(2件)
国の調査データには現行の制度として載っていませんが、当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課でご確認ください。
木造住宅耐震化支援事業 除却工事助成(昭和56年5月31日までに着工した木造住宅)
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 受付
- 令和8年12月28日まで(申請の状況により、締め切り前でも事業が打ち切られる場合あり)
- 担当課
- 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
昭和56年5月31日以前に着工した個人所有の木造住宅で、耐震診断の結果、倒壊の危険性がある、又は高いと判定されたものが対象です。交付決定前に除却工事の契約をすると助成を受けられません。空き家に限りません。
世田谷区の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度(2026年)の各支援制度の締め切りは以下の通りです。木造住宅除却助成制度 令和8年(2026年)12月28日(締切ページ最終更新日 2026年6月23日、パンフレット R8-4)」(2026-10-18 当サイト確認)
不燃化特区制度 老朽建築物除却助成
除却・解体
- 補助率
- 老朽建築物及びそれに附属する工作物の除却工事費及び除却後の敷地の整地費。除却する老朽建築物の延床面積1㎡あたり27,000円を限度(実際の経費と比べて少ない方)
- 上限額
- 定額の上限なし(延床面積1㎡あたり27,000円が限度。例: 延床100㎡で約270万円)
- 受付
- 区役所周辺地区は令和8年10月30日まで(令和8年度をもって各種助成を終了)。他の3地区は随時受付(年度ごとの予算額が限度)
- 担当課
- 防災街づくり担当部 防災街づくり課(相談・申請は各総合支所街づくり課)
不燃化特区(区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区)内で、耐用年数の3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物などが対象です。着工日15日前(土日祝日除く)までに認定申請が必要です。空き家に限りません。
世田谷区の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「区役所周辺地区では令和8年10月30日(金曜日)まで申請を受け付けています。他の3地区は「随時ご申請ください。」(最終更新日 2026年10月1日)」(2026-10-18 当サイト確認)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
世田谷区の補助上限50万円
=を引くと
手元から出る額
50万円〜150万円
補助率50%・上限50万円なので、100万円の工事でも補助は50万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
そのほかの制度(1件)
世田谷区空き家等地域貢献活用助成事業
利活用
- 上限額
- 200万円(条件により最大300万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備政策部 居住支援課
【概要】
NPO等の地域活動団体を対象に、空き家等の地域貢献活用企画(※)を募集し、企画を実現するための初期整備費用として、空き家等の改修工事費等に助成金を交付する。(募集時期はHP等にて周知)
※地域交流の活性化、地域コミュニティの再生など、地域の課題解決の一助となるような活動を行なう場としての活用企画
【補助対象】
(対象物件)
・応募時点で建築関係法令・新耐震基準を満たしている、あるいは応募する企画に含まれる改修の実施により基準等をみたすもの
・建築確認済証またはそれに準ずる書類があること ほか
(対象団体)
・区内において地域貢献活動を行う団体またはその連合体
・対象となる物件で5年以上活動を継続させること ほか
※活用物件とセットでの応募が条件
(別途空き家等の所有者等とNPO等の地域活動団体のマッチング支援事業を実施)
【補助内容・限度額】
・空き家等の地域貢献活用に必要な改修工事費(最大200万円/件)
・住居以外の用途に資する耐震改修費(最大100万円/件)
※合計 最大300万円/件
世田谷区の公式ページ(新しいタブで開きます)
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
終了した制度を見る(1件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
世田谷区空き家等地域貢献活用助成事業
終了
利活用
- 上限額
- 200万円(条件により最大300万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備政策部 居住支援課 居住支援担当
【概要】
NPO等の地域活動団体を対象に、空き家等の地域貢献活用企画(※)を募集し、企画を実現するための初期整備費用として、空き家等の改修工事費等に助成金を交付する。(募集時期はHP等にて周知)
※地域交流の活性化、地域コミュニティの再生など、地域の課題解決の一助となるような活動を行なう場としての活用企画
【補助対象】
(対象物件)
・応募時点で建築関係法令・新耐震基準を満たしている、あるいは応募する企画に含まれる改修の実施により基準等をみたすもの
・建築確認済証またはそれに準ずる書類があること ほか
(対象団体)
・区内において地域貢献活動を行う団体またはその連合体
・対象となる物件で5年以上活動を継続させること ほか
※活用物件とセットでの応募が条件
(別途空き家等の所有者等とNPO等の地域活動団体のマッチング支援事業を実施)
【補助内容・限度額】
・空き家等の地域貢献活用に必要な改修工事費(最大200万円/件)
・住居以外の用途に資する耐震改修費(最大100万円/件)
※合計 最大300万円/件
世田谷区の公式ページ(新しいタブで開きます)