老朽危険空家の除却工事費助成金
終了除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 150万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 空家対策係
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。 補助率4/5。補助金限度額150万円。
杉並区には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は杉並区の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。 補助率4/5。補助金限度額150万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。 補助率4/5。補助金限度額150万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。 補助率4/5。補助金限度額150万円。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。 ①モデル事業実施期間(10年の場合) 改修工事費:助成率2/3(限度額300万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円) ②モデル事業実施期間(5年の場合) 改修工事費:助成率1/3(限度額150万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページのURLが登録されていません。杉並区の担当課へお問い合わせください。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。 ①モデル事業実施期間(10年の場合) 改修工事費:助成率2/3(限度額300万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円) ②モデル事業実施期間(5年の場合) 改修工事費:助成率1/3(限度額150万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページのURLが登録されていません。杉並区の担当課へお問い合わせください。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。 ①モデル事業実施期間(10年の場合) 改修工事費:助成率2/3(限度額300万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円) ②モデル事業実施期間(5年の場合) 改修工事費:助成率1/3(限度額150万円) 設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「なし」)。杉並区の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 杉並区に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。