【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
除却・解体
- 上限額
- 区のチラシに記載
- 受付
- 令和8年12月18日まで
- 担当課
- 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等が対象で、空き家に限りません。対象地域が限られます。
杉並区の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度の申請の受け付けは、令和8年12月18日(金曜日)まで」(2026-09-27 当サイト確認)
杉並区の空き家の制度は国の調査には登録がありませんが、杉並区の公式サイトで2026年度に実施中の制度を1件確認しました(2026-09-27確認)。
当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
除却・解体
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等が対象で、空き家に限りません。対象地域が限られます。
杉並区の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度の申請の受け付けは、令和8年12月18日(金曜日)まで」(2026-09-27 当サイト確認)
今年度も実施しているかは確認できていません。杉並区の公式サイトにページはありますが、2026年度の実施を示す記載が見当たりませんでした。終了している可能性もあります。申請を考えている方は、下記の担当課に今年度の受付状況を問い合わせてください。
除却・解体
個人が所有し、一年を通して使われていない特定空家等(またはそれに準じる建物)が対象です。住宅部分が延床面積の2分の1以上で、事前相談が必要です。
杉並区の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(ページ更新日 2024年11月26日)」(2026-09-27 当サイト確認)
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。
補助率4/5。補助金限度額150万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。
補助率4/5。補助金限度額150万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家(特定空家等及び杉並区特定空家等に準じる建築物の判定会議設置要領(平成28年9月30日杉並第35608号)第9条に基づき、特定空家等に準じる建築物として判定するもの(個人所有の空き家、共同住宅は全住居が空室))の除却工事費を補助するもの。
補助率4/5。補助金限度額150万円。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。
①モデル事業実施期間(10年の場合)
改修工事費:助成率2/3(限度額300万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
②モデル事業実施期間(5年の場合)
改修工事費:助成率1/3(限度額150万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページのURLが登録されていません。杉並区の担当課へお問い合わせください。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。
①モデル事業実施期間(10年の場合)
改修工事費:助成率2/3(限度額300万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
②モデル事業実施期間(5年の場合)
改修工事費:助成率1/3(限度額150万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページのURLが登録されていません。杉並区の担当課へお問い合わせください。
利活用
住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした区内にある空家等を利活用する事業(モデル事業)に選定された事業者等に対し、改修工事費、設計監理費を補助するもの。
①モデル事業実施期間(10年の場合)
改修工事費:助成率2/3(限度額300万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
②モデル事業実施期間(5年の場合)
改修工事費:助成率1/3(限度額150万円)
設計監理費:助成率2/3(限度額50万円)
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「なし」)。杉並区の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる