豊島区の空き家補助金
豊島区でいま使える制度
- 国の調査への現在の登録
- なし
- 過去に記録のある制度
- 8件
豊島区には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち6件は豊島区の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
この市区町村の補助上限—
=を引くと
手元から出る額
100万〜200万円
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
過去に確認されている制度(8件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
地域貢献型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 200万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 空き家対策グループ
空き家を地域貢献のために提供したいと考えるオーナーと、地域貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が活動を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限200万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
共同居住型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 150万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 空き家対策グループ
空き家を住宅確保要配慮者向けのシェアハウス等に活用したいと考えるオーナーと、その建物でシェアハウス事業を運営したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が運営を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限150万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
地域貢献型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 200万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 空き家対策グループ
空き家を地域貢献のために提供したいと考えるオーナーと、地域貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が活動を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限200万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
共同居住型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 150万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 空き家対策グループ
空き家を住宅確保要配慮者向けのシェアハウス等に活用したいと考えるオーナーと、その建物でシェアハウス事業を運営したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が運営を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限150万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
共同居住型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 150万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 施策推進グループ
空き家をシェアハウスに活用したいと考えるオーナーと、その建物でシェアハウス事業を運営したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が運営を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限150万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
地域貢献型空き家利活用事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 200万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 住宅課 施策推進グループ
戸建て空き家を地域貢献のために提供したいと考えるオーナーと、地域貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする(オーナー自身が活動を行う場合も可)。活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3(上限200万円)を補助する。
豊島区の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
老朽建物除却費助成
終了
除却・解体
- 補助率
- 8/10
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 建築課 監察グループ
区内の老朽建築物等かつ不良住宅であり、豊島区長から建築基準法第10条の改善・除却等の命令、豊島区建物等の適正な管理を推進する条例第8条の命令を受けているものの除却する場合が対象で除却面積に単価2万1千円を乗じた額と除却費のいずれか低い方の額の8/10に対し100万円を上限で助成。
公式ページのURLが登録されていません。豊島区の担当課へお問い合わせください。
老朽建物除却費助成
終了
除却・解体
- 補助率
- 8/10
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 建築課 建築防災グループ
区内の老朽建築物等かつ不良住宅であり、豊島区長から建築基準法第10条の改善・除却等の命令、豊島区建物等の適正な管理を推進する条例第8条の命令を受けているものの除却する場合が対象で除却面積に単価2万1千円を乗じた額と除却費のいずれか低い方の額の8/10に対し100万円を上限で助成。
公式ページのURLが登録されていません。豊島区の担当課へお問い合わせください。
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる