日野町の空き家補助金
日野町でいま使える制度
- 国の調査への現在の登録
- なし
- 過去に記録のある制度
- 5件
日野町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は日野町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
制度の存在確認:2018-07-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18
過去に確認されている制度(5件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
移住者向け住宅整備費補助事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 100万円(条件により最大150万円)
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
定住目的で空き家を購入又は賃借する者へ空き家の居住部分を改善するための改修費を補助。補助率一般1/2(上限100万円)・若者世帯2/3(上限150万円)。
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
移住・定住促進住宅整備費補助事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 150万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
移住者へ土地購入費、宅地整備、住宅解体、居住以外の建築・改修・購入、登記費用等を補助。新築住宅建設・購入補助率1/2(上限150万円)、中古住宅の購入・改修補助率1/2(上限100万円)
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
空き家家財道具等処分費補助事業
終了
利活用
- 補助率
- 1/1
- 上限額
- 40万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
空き家に残されている家財道具等を処分する費用を補助。補助率1/1(補助限度40万円)。
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
空き家活用促進奨励金制度(H29年度末廃止)
終了
利活用
- 上限額
- 3万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
空き家の有効活用により町外からの移住定住するため、空き家の利活用に協力して者(所有者等)に奨励金を交付(1件3万円)
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
家財道具保管事業(H29年度末廃止)
終了
利活用
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
空き家に置かれたままでになっている家財道具を一時的に保管し、空き家の利活用、整備を促進する。無料
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。