空き家家財道具等処分費補助事業
終了利活用
- 補助率
- 1/1
- 上限額
- 40万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画政策課
空き家に残されている家財道具等を処分する費用を補助。補助率1/1(補助限度40万円)。
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
日野町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は日野町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
空き家に残されている家財道具等を処分する費用を補助。補助率1/1(補助限度40万円)。
日野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
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利活用取得
定住目的で空き家を購入又は賃借する者へ空き家の居住部分を改善するための改修費を補助。補助率一般1/2(上限100万円)・若者世帯2/3(上限150万円)。
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利活用
空き家の有効活用により町外からの移住定住するため、空き家の利活用に協力して者(所有者等)に奨励金を交付(1件3万円)
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利活用
空き家に置かれたままでになっている家財道具を一時的に保管し、空き家の利活用、整備を促進する。無料
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利活用取得
移住者へ土地購入費、宅地整備、住宅解体、居住以外の建築・改修・購入、登記費用等を補助。新築住宅建設・購入補助率1/2(上限150万円)、中古住宅の購入・改修補助率1/2(上限100万円)
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 日野町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。