危険老朽空家対策事業(寄附事業)
終了除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設課
空家所有者から町に危険老朽空家を寄付し、町で空家を除却するもの。
上市町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち12件は上市町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空家所有者から町に危険老朽空家を寄付し、町で空家を除却するもの。
利活用
県外からの転入者が空家を取得し、改修する場合、改修費に対して補助するもの。
利活用取得空き家バンク
①0円空家バンクに登録された空家を取得した場合に補助するもの。取得時50万円補助。②0円空家バンクの登録に要する相続等の手続き費用及び不用品処分費用に対し、補助するもの。補助率100% 相続等の手続き費用、不用品処分費用それぞれ補助限度額5万円。
除却・解体
市町村が実施する空き家所有者が行う空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
除却・解体
市町村が実施する空き家所有者が行う空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
除却・解体
空家所有者から町に危険老朽空家を寄付し、町で空家を除却するもの。
利活用
県外からの転入者が空家を取得し、改修する場合、改修費に対して補助するもの。
利活用取得空き家バンク
①0円空家バンクに登録された空家を取得した場合に補助するもの。取得時50万円補助。②0円空家バンクの登録に要する相続等の手続き費用及び不用品処分費用に対し、補助するもの。補助率100% 相続等の手続き費用、不用品処分費用それぞれ補助限度額10万円。
除却・解体
空家所有者が行う危険老朽空家の除去に対して補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
①0円空家バンクに登録された空家を取得した場合に補助するもの。取得時50万円補助。 ②0円空家バンクの登録に要する相続等の手続き費用及び不用品処分費用に対し、補助するもの。補助率100% 相続等の手続き費用、不用品処分費用それぞれ補助限度額5万円。
利活用
県外からの転入者が空家を取得し、改修する場合、改修費に対して補助するもの。
除却・解体
空家所有者から町に危険老朽空家を寄付し、町で空家を除却するもの。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 上市町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。