黒部市空家情報バンク活用促進事業
終了利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 1/5
- 上限額
- 10万円(条件により最大20万円)
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市創造部都市計画課
市空家バンクに登録された空家を取得した場合、その空家の所有者や購入者等へ取得額に対し補助。 補助率1/5。補助限度額は10万円。(居住誘導区域内の所有者のみ限度額20万円。)
黒部市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち11件は黒部市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用取得空き家バンク
市空家バンクに登録された空家を取得した場合、その空家の所有者や購入者等へ取得額に対し補助。 補助率1/5。補助限度額は10万円。(居住誘導区域内の所有者のみ限度額20万円。)
利活用空き家バンク
【リフォーム補助金】 市空家バンクに登録された空家をリフォームした場合、リフォーム費用に対し補助。 補助率1/2。補助限度額は50万円。(居住誘導区域内の空家は限度額100万円。) 【家財処分費補助金】 市空家バンクに登録された空家の家財道具等の処分に係る費用に対し補助。補助率1/2。補助限度額は10万円
除却・解体
老朽危険空家を除却した場合にその解体に係る費用に対して補助。補助率1/2。補助限度額は50万円。
利活用空き家バンク
空家情報バンクを利用して、売買・賃貸借契約を締結した場合、仲介業者に報奨金を交付。50万円以下の売買契約に対し契約額に応じ報奨金を加算。補助限度額は40万円。
利活用取得空き家バンク
市空家バンクに登録された空家を取得した場合、その空家の所有者や購入者等へ取得額に対し補助。 補助率1/5。補助限度額は10万円。(居住誘導区域内の所有者のみ限度額20万円。)
除却・解体
老朽危険空家を除却した場合にその解体に係る費用に対して補助。補助率1/2。補助限度額は50万円。
利活用空き家バンク
空家情報バンクを利用して、売買・賃貸借契約を締結した場合、仲介業者に報奨金を交付。50万円以下の売買契約に対し契約額に応じ報奨金を加算。補助限度額は40万円。
利活用空き家バンク
【リフォーム補助金】 市空家バンクに登録された空家をリフォームした場合、リフォーム費用に対し補助。 補助率1/2。補助限度額は50万円。(居住誘導区域内の空家は限度額100万円。) 【家財処分費補助金】 市空家バンクに登録された空家の家財道具等の処分に係る費用に対し補助。補助率1/2。補助限度額は10万円
除却・解体
老朽危険空家の所有者が行う老朽危険空家の除却費に対して補助。補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
市空家バンクに登録された空家を取得した場合、その空家の所有者や購入者等へ取得額に対し補助。 補助率1/5。補助限度額は10万円。(居住誘導区域内の所有者のみ限度額20万円。)
利活用空き家バンク
市空家バンクに登録された空家をリフォームした場合、リフォーム費用に対し補助。 補助率1/2。補助限度額は50万円。(居住誘導区域内の空家は限度額100万円。)
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 黒部市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。