危険老朽空き家対策事業
終了除却・解体
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 都市計画課 建築住宅係
まちなかを対象に、市が空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)、敷地の寄附を受け、市で空き家を除却し、跡地を地元町内会が市との協定に基づき管理・活用するもの。
滑川市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち7件は滑川市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
まちなかを対象に、市が空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)、敷地の寄附を受け、市で空き家を除却し、跡地を地元町内会が市との協定に基づき管理・活用するもの。
除却・解体
所有者が行う空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)の除却に補助するもの。補助率1/2(限度額70万円)
除却・解体利活用
まちなかを対象に、所有する土地に隣接する空き家が建っている土地を取得、統合し、空き家を適正管理、利活用又は除却する場合に補助するもの。
補助率1/2(限度額50万円)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体利活用
まちなかを対象に、所有する土地に隣接する空き家が建っている土地を取得、統合し、空き家を適正管理、利活用又は除却する場合に補助するもの。
補助率1/2(限度額50万円)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用取得
まちなかを対象に、小売業等の店舗創業者に対し、次の補助金を交付するもの。
【取得】
土地・建物の取得費用、改装費の1/2(限度額100万円)
【賃貸】
改装費の1/2(限度額50万円)
賃貸料の1/2(限度額50万円、1年間)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
所有者が行う空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)の除却に補助するもの。補助率1/2(限度額70万円)
除却・解体
まちなかを対象に、市が空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)、敷地の寄附を受け、市で空き家を除却し、跡地を地元町内会が市との協定に基づき管理・活用するもの。
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる