危険老朽空き家除却支援事業
終了除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 70万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 都市計画課 建築住宅係
所有者が行う空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)の除却に補助するもの。補助率1/2(限度額70万円)
滑川市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち7件は滑川市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
所有者が行う空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)の除却に補助するもの。補助率1/2(限度額70万円)
除却・解体利活用
まちなかを対象に、所有する土地に隣接する空き家が建っている土地を取得、統合し、空き家を適正管理、利活用又は除却する場合に補助するもの。 補助率1/2(限度額50万円)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
まちなかを対象に、市が空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)、敷地の寄附を受け、市で空き家を除却し、跡地を地元町内会が市との協定に基づき管理・活用するもの。
除却・解体利活用
まちなかを対象に、所有する土地に隣接する空き家が建っている土地を取得、統合し、空き家を適正管理、利活用又は除却する場合に補助するもの。 補助率1/2(限度額50万円)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用取得
まちなかを対象に、小売業等の店舗創業者に対し、次の補助金を交付するもの。 【取得】 土地・建物の取得費用、改装費の1/2(限度額100万円) 【賃貸】 改装費の1/2(限度額50万円) 賃貸料の1/2(限度額50万円、1年間)
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
所有者が行う空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)の除却に補助するもの。補助率1/2(限度額70万円)
除却・解体
まちなかを対象に、市が空き家(周囲に危険を及ぼす危険性があるもの)、敷地の寄附を受け、市で空き家を除却し、跡地を地元町内会が市との協定に基づき管理・活用するもの。
滑川市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 滑川市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。