老朽危険空き家除却事業
終了除却・解体
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 市民生活課 となみ暮らし推進班
所有者は市に対しその建物及び土地を寄附し、市は当該建物を除却し、自治会等が管理するもの。
砺波市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち9件は砺波市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
所有者は市に対しその建物及び土地を寄附し、市は当該建物を除却し、自治会等が管理するもの。
利活用空き家バンク
空き家情報バンクに登録されている物件を賃貸する者の家賃を補助。家賃月額の1/2×3年間(限度額1万円/月)
砺波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
空き家情報バンクに登録されている物件で、物件の提供者が契約にあたり軽微な改修及び家具等の片付けが必要な場合、それに要した経費を補助。改修等経費の1/2以内(限度額20万円)。
砺波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
空き家情報バンクに登録されている空き家を活用して介護又は障害施設整備をする場合、国・県の補助金制度に上乗せし、補助金交付。(限度額400万円)
利活用
法人、団体等が実施する市内の空き家を交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業に要する経費を補助。上記以外の法人、団体又は個人。補助対象経費の1/2(上限100万円)
利活用取得空き家バンク
空き家情報バンクに登録されている物件を購入し、かつ、三世代同居しその住宅の改修に要した経費を補助。改修等経費の3/4以内(同居:限度額200万円、近居:限度額100万円)
砺波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用取得空き家バンク
空き家情報バンクに登録されている物件を購入し、その住宅の改修に要した経費を補助。改修等経費の1/2以内(限度額50万円)。
砺波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
法人、団体等が実施する市内の空き家を交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業に要する経費を補助。1 地域(空き家のある自治会等)の住民(5人以上)で構成する法人又は地縁団体。①伝統的家屋を活用し、「となみブランド」の消費拡大及び販売促進に資する先導的な事業の場合・・・補助対象経費の2/3(上限1,000万円)、②①以外の補助対象事・・・補助対象経費の1/2(上限350万円)
その他
空き家を取り壊して宅地及び市が所有する宅道等を再整備し、整形な農地として一体的な土地利用を図る場合に補助金交付。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 砺波市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。