民間賃貸住宅家賃助成
終了利活用
- 上限額
- 240万円
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- 建築住宅課
低廉な家賃で用途廃止する公営住宅からの移転受入を行う空家の所有者に対し、家賃低廉化額を助成。総額最大240万円。住宅確保要配慮者専用住宅の登録を受けることが要件。
橋本市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は橋本市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
低廉な家賃で用途廃止する公営住宅からの移転受入を行う空家の所有者に対し、家賃低廉化額を助成。総額最大240万円。住宅確保要配慮者専用住宅の登録を受けることが要件。
取得
移住のためにわかやま空き家バンクに登録されている住宅を取得する場合に取得費の1/2、最大20万円を、若年夫婦(いずれか40歳未満)は最大30万円を交付する。
利活用
市外在住者が、わかやま空き家バンクに登録している住宅を賃貸する場合に最大3ヶ月の家賃及び賃貸仲介手数料の1/2を交付する。(最高:16万円)
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 橋本市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。