空き家利活用支援事業
終了利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部都市計画課都市再生係
空き家の所有者(当該空き家を購入し、市外から転入した者)が行う、空き家の改修に補助するもの。補助率2/3。上限80万円
天童市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち7件は天童市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
空き家の所有者(当該空き家を購入し、市外から転入した者)が行う、空き家の改修に補助するもの。補助率2/3。上限80万円
除却・解体
空き家の所有者が行う老朽度の高い空き家を除却、事業費の2/3(上限80万円)を補助する。
空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家の片付け(家財の処分、庭木の伐採、清掃等)に補助するもの。上限10万円
その他
中古物件等を取得する者に補助する。最大40万円
除却・解体
老朽化による倒壊等の危険性が高い空き家等を除却する工事に係る費用に対し、市が除却に要する経費の2/3(上限80万円)を補助するもの。(住宅不良度測 定基準100点以上の物件)
除却・解体
建築物の再建築が可能な宅地に存する空き家を除却する工事に係る費用に対し、市が除却に要する経費の1/2(上限40万円)を補助するもの。(住宅不良度測 定基準51点以上100点未満の物件)
空き家バンク
空き家バンク登録物件の所有者が、当該物件の片付けを実施する際に、住宅家財の処分、清掃及び庭木の伐採に係る費用に対し、市が上限10万円で補助するもの。
利活用
空き家の所有者(当該空き家を購入し、市外から転入した者)が行う空き家の改修に対して、事業費の2/3(上限80万円)を補助するもの。
公式ページのURLが登録されていません。天童市の担当課へお問い合わせください。
空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家の片付け(家財の処分、庭木の伐採、清掃等)に対して、事業費を補助するもの。上限10万円。
公式ページのURLが登録されていません。天童市の担当課へお問い合わせください。
取得
中古物件等を取得する者に対して、最大40万円を補助するもの。
公式ページのURLが登録されていません。天童市の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
空き家の所有者が行う移住・定住が見込める優良な宅地の創出を図ることを目的とした空き家の除却に対して、事業費の1/2(上限40万円)を補助するもの。
公式ページのURLが登録されていません。天童市の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
空き家の所有者が行う老朽度の高い空き家の除却に対して、事業費の2/3(上限80万円)を補助するもの。
公式ページのURLが登録されていません。天童市の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 天童市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。