下関市空き家管理・流通促進支援事業
終了その他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 2,000円(条件により最大5,000円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建設部住宅政策課住宅政策係
宅地建物取引業者または管理業者に依頼して行う、空き家の外観調査、内部換気に要する費用に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は、外観調査を含む管理業務の場合は毎月最大2,000円、内部換気を併せて行う場合は毎月最大5,000円。
下関市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち10件は下関市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
その他
宅地建物取引業者または管理業者に依頼して行う、空き家の外観調査、内部換気に要する費用に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は、外観調査を含む管理業務の場合は毎月最大2,000円、内部換気を併せて行う場合は毎月最大5,000円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。 所有者等:補助率1/2。補助限度額40万円(重点対象地区の補助限度額60万円)。 自治会長:補助率2/3。補助限度額80万円。
除却・解体
空き家所有者が行う、下関駅周辺の空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額100万円。
除却・解体
空き家所有者が行う危険家屋の除去に対して補助するもの。補助率1/2。補助限度額40万円(重点対象地区については補助限度額80万円)。
その他
空き家所有者が宅地建物取引業者等に依頼して行う、空き家の外観調査、または、内部換気を含む管理業務に要する費用を補助するもの。補助率1/2。補助限度額:2,000円(内部換気のみの場合)、5,000円(内部換気を併せて行う場合)。
空き家バンク
空き家の情報を市のホームページ等に掲載し、空き家所有者と利用希望者との橋渡しを行う制度。
下関市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
危険家屋の所有者等が解体業者に依頼して行う除却工事費を補助するもの。
利活用
空き家の所有者等が宅地建物取引業者又は管理業者に委託して行う空き家の管理費を補助するもの。
除却・解体
跡地活用の促進に資する空家等の除却工事にかかる費用を補助するもの。
下関市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
空き家の居住予定者(購入、相続又は賃貸を含む)、売却予定者又は空き家バンク登録者が行う省エネルギー化又はバリアフリー化の改修工事費を補助するもの。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 下関市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。