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揖斐川町の空き家補助金

揖斐川町でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
1件

揖斐川町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は揖斐川町の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

過去に確認されている制度(1件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

田舎暮らし住宅活用奨励金

終了

利活用

補助率
1/2
上限額
10万円(条件により最大20万円)
予算年度
2017年度
担当課
政策広報課

空き家バンク登録物件住宅の改修又はハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成するもの。

【要件】

・空き家バンク登録物件住宅に3年以上居住することを前提に購入若しくは賃貸する者又は住宅の所有者であること。

・住宅の購入又は賃貸後、1年以内に改修又はハウスクリーニングを行うこと。

・住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、転貸し、使用権を譲渡していない者であること。

・申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと。

・改修等について、町が行う他の制度による補助金等を受けていない者であること。

・当該奨励金の交付を受けたことがない者であること。

【金額】

・改修は改修費の1/2 (上限10万円)。

※町内改修業者が改修する場合、改修費の1/1 (上限20万円)。

・ハウスクリーニングは清掃費の1/2 (上限5万円)。

揖斐川町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

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