揖斐川町の空き家補助金
揖斐川町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は揖斐川町の公式サイトに今も残っています。
制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(1件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
田舎暮らし住宅活用奨励金
終了
利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円(条件により最大20万円)
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 政策広報課
空き家バンク登録物件住宅の改修又はハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成するもの。
【要件】
・空き家バンク登録物件住宅に3年以上居住することを前提に購入若しくは賃貸する者又は住宅の所有者であること。
・住宅の購入又は賃貸後、1年以内に改修又はハウスクリーニングを行うこと。
・住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、転貸し、使用権を譲渡していない者であること。
・申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと。
・改修等について、町が行う他の制度による補助金等を受けていない者であること。
・当該奨励金の交付を受けたことがない者であること。
【金額】
・改修は改修費の1/2 (上限10万円)。
※町内改修業者が改修する場合、改修費の1/1 (上限20万円)。
・ハウスクリーニングは清掃費の1/2 (上限5万円)。
揖斐川町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
揖斐川町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。