池田町の空き家補助金・支援制度
池田町には、空き家に使える制度が3件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。
出典:各制度の池田町公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-08-24
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
いま使える制度(3件)
危険空家等除却費補助金
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
【補助金額】
除却費用(補助対象工事)の1/3(上限50万円)※工事前に申請すること。
【対象者】
危険空家等の所有者またはその相続人など危険空家を処分する権限を有する者、またはその所有者等から補助事業の同意を受けた者。町税滞納がない者。
【対象となる空き家】
・町内にある危険空家であり、新築・増築・建て替えに伴う除却でないこと。
※危険空家等であるかは担当者が現地調査し、判定します。
・池田町の空家等台帳に登録された空家等であること。
・所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
・他の同種の補助金等の交付を受けていない建築であること。
・同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物であること。 など
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空き家改修定住促進事業費補助金
利活用取得
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
助成額上限30万円
加算額同一世帯内に18歳以下の子ども(胎児を含む)1人に対して2万円を加算。
【対象者】
・空き家を取得して5年以上居住する意思のある者。単身者でない者。
・世帯全員が、空き家の所有者と2親等以内の親族でない。
・町税等の滞納がない者。
池田町の公式ページ(新しいタブで開きます)
空き家バンク
空き家バンク
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
ホームページに「空き家バンク登録事業者 物件紹介」を掲載
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補助金が出ても、解体費は残ります
- 木造30坪の解体費(目安)
- 100万〜200万円
- 池田町の補助上限
- 50万円
- 手元から出る額
- 66.67万円〜150万円
池田町の制度は補助率33%・上限50万円です。100万円の工事なら補助は33.33万円、200万円なら50万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。
補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。
解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
- 買い取ってもらう解体費をかけずに現金化できます。傷んだ家、再建築ができない土地、
相続人が複数いる物件でも、買取なら話が進むことがあります。
- 解体してから売る更地のほうが買い手のつく土地もあります。
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかが分かれ目です。
- そのまま持ち続ける固定資産税と管理の手間が毎年かかります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、税額が上がります。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。
売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
池田町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
終了した制度を見る(6件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
危険空家等除却費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
【補助金額】
除却費用(補助対象工事)の1/3(上限50万円)※工事前に申請すること。
【対象者】
危険空家等の所有者またはその相続人など危険空家を処分する権限を有する者、またはその所有者等から補助事業の同意を受けた者。町税滞納がない者。
【対象となる空き家】
・町内にある危険空家であり、新築・増築・建て替えに伴う除却でないこと。
※危険空家等であるかは担当者が現地調査し、判定します。
・池田町の空家等台帳に登録された空家等であること。
・所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
・他の同種の補助金等の交付を受けていない建築であること。
・同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物であること。 など
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空き家バンク
終了
空き家バンク
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
ホームページに「空き家バンク登録事業者 物件紹介」を掲載
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空き家改修定住促進事業費補助金
終了
利活用
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 企画課企画政策係
助成額上限30万円(宮地地区にあっては45万円)
加算額同一世帯内に18歳以下の子ども(胎児を含む)1人に対して2万円を加算。
【対象者】
・空き家を取得して5年以上居住する意思のある者。単身者でない者。
・世帯全員が、空き家の所有者と2親等以内の親族でない。
・町税等の滞納がない者。
池田町の公式ページ(新しいタブで開きます)
危険空家等除却費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 建設課 都市計画係
空家等台帳に登録されている危険家屋等の除却費用を補助するもの。
除却費の1/3 上限50万円/件
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空き家改修定住促進事業
終了
利活用取得
- 上限額
- 30万円(条件により最大45万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 企画課 地方創生推進係
町内にある自己居住を目的とした空き家の改修に対する補助
改修費用を上限30万円/件
改修費用を上限45万円/件(一部地域)
子育て加算金 2万円/人
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空き家バンク事業
終了
空き家バンク
- 上限額
- 3.3万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 企画課 地方創生推進係
町内にある空き家バンク登録物件の調査と所有者及び利用希望者間のマッチングのサポート制度。
家屋調査を行う宅建業事業者への委託料 33,000円/件
利用者に対する補助メニューは無し。
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