空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。広告表記

可児市の空き家補助金

可児市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち2件は可児市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2026-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(3件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

可児市空き家・空き地活用促進事業助成金

終了

除却・解体利活用取得

補助率
1/10
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
建設部施設住宅課 住宅係

空き家の所有者又は入居者又は入居予定者が売買のために市内事業者に依頼する空き家のリフォーム又は除却に対して補助するもの。補助率1/10、補助限度額30万円。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された住宅を除却するものに限り補助率3/10、補助限度額30万円。

可児市の公式ページ(新しいタブで開きます)

可児市空き家・空き地活用促進助成事業

終了

除却・解体利活用

補助率
1/10
上限額
10万円(条件により最大30万円)
予算年度
2024年度
担当課
施設住宅課

空き家の所有者等が売買のために市内事業者に依頼するリフォーム及び除却に補助するもの。 リフォームは補助率1/10、補助限度額は10万円。 除却は補助率1/10、補助限度額10万円。但し、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の除却は補助率は3/10、補助限度額は30万円。

可児市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家・空き地活用促進事業

終了

除却・解体利活用

補助率
1/10
上限額
10万円(条件により最大30万円)
予算年度
2022年度
担当課
施設住宅課 住宅係

空き家の所有者(リフォームは入居者若しくは入居予定者も含む)が行う空き家・空き地バンクに登録された空き家のリフォーム及び除却を補助するもの。 リフォームは補助率1/10、補助限度額は10万円。 除却は補助率1/10、補助限度額10万円。 但し、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の除却は補助率は3/10、補助限度額は30万円。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

広告

無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 可児市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。