空家等活用促進事業補助金(解体)
除却・解体
- 補助率
- 3/10
- 上限額
- 30万円
- 受付
- 先着順(予算の範囲内)
- 担当課
- 施設住宅課
入居者(予定者)が決まっているか、土地の売買・賃貸を目的とする解体。過去に補助を受けていないこと。予算の範囲内で先着順。
可児市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度分の受付を開始しました。」(2026-09-27 当サイト確認)
可児市の空き家の制度は国の調査には登録がありませんが、可児市の公式サイトで2026年度に実施中の制度を2件確認しました(2026-09-27確認)。
当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
除却・解体
入居者(予定者)が決まっているか、土地の売買・賃貸を目的とする解体。過去に補助を受けていないこと。予算の範囲内で先着順。
可児市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度分の受付を開始しました。」(2026-09-27 当サイト確認)
利活用
入居者(予定者)が決まっている市内の空き家。市税の滞納がなく、過去に補助を受けていないこと。
可児市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度分の受付を開始しました。」(2026-09-27 当サイト確認)
補助率30%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体利活用取得
空き家の所有者又は入居者又は入居予定者が売買のために市内事業者に依頼する空き家のリフォーム又は除却に対して補助するもの。補助率1/10、補助限度額30万円。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された住宅を除却するものに限り補助率3/10、補助限度額30万円。
除却・解体利活用
空き家の所有者等が売買のために市内事業者に依頼するリフォーム及び除却に補助するもの。
リフォームは補助率1/10、補助限度額は10万円。
除却は補助率1/10、補助限度額10万円。但し、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の除却は補助率は3/10、補助限度額は30万円。
除却・解体利活用
空き家の所有者(リフォームは入居者若しくは入居予定者も含む)が行う空き家・空き地バンクに登録された空き家のリフォーム及び除却を補助するもの。
リフォームは補助率1/10、補助限度額は10万円。
除却は補助率1/10、補助限度額10万円。
但し、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の除却は補助率は3/10、補助限度額は30万円。
登録されていた公式ページのURLに接続できません。可児市の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる