老朽住宅除却費補助金
除却・解体
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建築住宅課 建築指導係
老朽住宅の除却工事費用の一部を補助するもの。 市内企業を利用した場合で、 老朽住宅:工事費の40パーセント(上限額50万円)、賃貸住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円) 市外企業を利用した場合で、 老朽住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円)、賃貸住宅:工事費の10パーセント(上限額12万円)。
砂川市には、空き家に使える制度が2件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
老朽住宅の除却工事費用の一部を補助するもの。 市内企業を利用した場合で、 老朽住宅:工事費の40パーセント(上限額50万円)、賃貸住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円) 市外企業を利用した場合で、 老朽住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円)、賃貸住宅:工事費の10パーセント(上限額12万円)。
利活用空き家バンク
砂川市住み替え支援協議会の砂川市空き家バンクに自ら居住していた(相続人を含む)物件を登録し、売買または賃貸の契約が成立した所有者に対して補助するもの。補助金額は、売買の場合10万円、賃貸の場合は5万円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうです。砂川市の上限は50万円ですが、補助率がかかるため上限額がそのまま出るとは限りません。正確な額は公式ページでご確認ください。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 砂川市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。