空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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津野町の空き家補助金

津野町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は津野町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(7件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

津野町空き家改修等支援事業費補助金

終了

利活用空き家バンク

上限額
270万円
予算年度
2024年度
担当課
まちづくり推進課

空き家の所有者または空き家を借り受けるものが行う空き家の改修費用について補助するもの。補助上限270万円。

津野町の公式ページ(新しいタブで開きます)

津野町空き家活用荷物整理事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
3分の2
上限額
10万円
予算年度
2023年度
担当課
まちづくり推進課

空き家の荷物の処分に要する経費について補助するもの。補助率3分の2、補助上限10万円

津野町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

津野町空き家改修等支援事業費補助金

終了

利活用空き家バンク

上限額
270万円
予算年度
2023年度
担当課
まちづくり推進課

空き家の所有者または空き家を借り受けるものが行う空き家の改修費用について補助するもの。補助上限270万円。

津野町の公式ページ(新しいタブで開きます)

津野町中間管理住宅整備事業

終了

利活用空き家バンク

予算年度
2024年度
担当課
まちづくり推進課

所有者から空き家を10年間借り上げ、改修し、後移住者等に賃貸するもの。

津野町空き家活用荷物整理事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
3分の2
上限額
10万円
予算年度
2024年度
担当課
まちづくり推進課

空き家の荷物の処分に要する経費について補助するもの。補助率3分の2、補助上限10万円

津野町中間管理住宅整備事業

終了

利活用空き家バンク

予算年度
2023年度
担当課
まちづくり推進課

所有者から空き家を10年間借り上げ、改修し、後移住者等に賃貸するもの。

老朽住宅等除却事業

終了

除却・解体

予算年度
2023年度
担当課
総務課

倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼす恐れのある老朽住宅の除却費用に要する経費の一部を補助

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 津野町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。