空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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五ヶ瀬町の空き家補助金

五ヶ瀬町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は五ヶ瀬町の公式サイトに今も残っています。

制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(1件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

五ヶ瀬町空き家利活用促進支援事業

終了

利活用

補助率
2分の1
上限額
160万円
予算年度
2023年度
担当課
企画課 企画調整グループ

空き家の有効活用による移住・定住の促進を図ることを目的に、町内の空き家の改修及び不要物の撤去費用に対し補助金を交付する。 対象者:補助対象経費の2分の1(上限160万円)。別途、子ども加算(10万円)、太陽光発電施設設置加算(10万円)有り。

五ヶ瀬町の公式ページ(新しいタブで開きます)

自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 五ヶ瀬町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。