東海市の空き家補助金・支援制度
東海市で確認できた空き家の制度は1件(2026年7月1日時点)です。このほか、当サイトが公式サイトで今年度の実施を確認した解体補助が1件あります。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の東海市公式ページ / 制度の存在確認:2026-07-01時点 / このページの更新:2026-10-18
公式サイトで確認した2026年度の解体補助(1件)
国の調査データには現行の制度として載っていませんが、当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課でご確認ください。
木造住宅除却工事費補助制度
除却・解体
- 補助率
- 23%
- 上限額
- 40万円(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合、または接する道路の全てが狭あい道路である敷地の場合は50万円)
- 受付
- 2026年4月15日から2027年1月15日まで先着順。予算の範囲を超えた場合は受付終了。
- 担当課
- 都市建設部 建築住宅課 住宅施策
昭和56年5月31日以前に着工した在来構法・伝統構法の木造住宅で、市の無料耐震診断で判定値1.0未満(または一般診断法等で評点80点未満、容易な耐震診断調査で倒壊の危険性あり)と診断された延べ面積30平方メートル以上のもの。所有者(個人)等で市税の滞納がないこと。工事契約前に申請し、2027年3月15日までに工事を完了できること。
東海市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「「補助申請書は、2026年4月15日(水曜日)から2027年1月15日(金曜日)まで先着順で受付けます。」「令和8年度東海市木造住宅除却工事費補助金交付要綱」(更新日 2026年5月21日)」(2026-10-18 当サイト確認)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
東海市の補助上限40万円
=を引くと
手元から出る額
77万円〜160万円
補助率23%・上限40万円なので、100万円の工事でも補助は23万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
広告
解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
そのほかの制度(1件)
空家改修等補助事業
利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建築住宅課
空き家の所有者等が行う空き家の取得、改修等に補助するもの。
補助率2/3。補助限度額は50万円
公式ページのURLが登録されていません。東海市の担当課へお問い合わせください。
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる