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再建築不可・接道のない空き家はどうなるのか

実家の土地が道路に2メートル接していない。そう言われると、 「建て替えられない」「解体すると損をする」と聞いて手が止まります。 仕組みと、補助金で接道のない土地を手厚くしている自治体21件をまとめました。

なぜ建て替えられないのか

建築基準法第43条は、建物の敷地が道路に2メートル以上接していることを求めています(接道義務)。 ここでいう道路は、原則として幅4メートル以上のものです(同法第42条)。 古い家の多くはこの決まりができる前に建てられたため、今の基準では新しく建てられない土地が残っています。

解体すると、固定資産税が上がることがある

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、200平方メートル以下の部分は固定資産税の課税標準が6分の1になります。 解体して更地にすると、この特例が外れます。建て替えられない土地では、 更地にしたあと家を建て直して特例を戻すこともできません。

ただし、放置して特定空家や管理不全空家として勧告を受けた場合も特例は外れます(2023年12月の空家法改正で、管理不全空家も対象になりました)。

リフォームにも制限が増えた

2025年4月の建築基準法の改正で、木造2階建てなどの住宅は、大規模な修繕や模様替えのときに建築確認が必要になりました。 再建築不可の家を全面的に改修して使い続ける道は、以前より狭くなっています。

接道のない土地を手厚くしている制度(21件)

国の空き家対策支援制度データのうち、実施中の制度で概要に「接道」「再建築」を含むものです。 無接道の敷地だと補助の上限が上がる制度や、隣の土地を買って接道を確保する費用を補助する制度があります。

ここに無くても、お住まいの市区町村に一般の解体補助があれば使える場合があります。 市区町村ごとの制度から確認できます。

考えられる選択肢

このページは法律や制度の一般的な仕組みをまとめたものです。個別の物件で何ができるかは、登記・道路・自治体の条例で変わります。判断は司法書士・弁護士・自治体の建築指導課などにご確認ください。

売ることも考えているなら

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