越谷市の空き家補助金・支援制度
越谷市で確認できた空き家の制度は1件(2026年4月15日時点)で、いずれも解体に使えるものです。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の越谷市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18
解体に使える制度(1件)
越谷市空家等対策推進事業費補助金
除却・解体利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 建築住宅課
空き家の除却や改修工事費用の一部を補助するもの。
【除却】
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されており、勧告を受けていない特定空家等を対象とする。
補助額は補助対象工事費の4/5。
補助限度額30万円。(補助対象空き家等が未接道敷地にある場合は50万円)
【改修】
昭和56年6月1日以後の耐震基準で建築されており、特定空家等や管理不全な状態ではない空き家等を対象とする。
また、改修工事完了後、補助対象空き家等を10年以上継続して地域活性化の用途により利活用することを要件とする。
補助額は補助対象工事費の2/3。
補助限度額30万円。
越谷市の公式ページ(新しいタブで開きます)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
越谷市の補助上限30万円
=を引くと
手元から出る額
70万円〜170万円
補助率80%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
終了した制度を見る(3件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
越谷市空き家等対策推進事業費補助金
終了
除却・解体利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- 都市整備部 建築住宅課
空き家の除却や改修工事費用の一部を補助するもの。
【除却】
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されており、勧告を受けていない特定空家等を対象とする。
補助額は補助対象工事費の4/5。
補助限度額30万円。(補助対象空き家等が未接道敷地にある場合は50万円)
【改修】
昭和56年6月1日以後の耐震基準で建築されており、特定空家等や管理不全な状態ではない空き家等を対象とする。
また、改修工事完了後、補助対象空き家等を10年以上継続して地域活性化の用途により利活用することを要件とする。
補助額は補助対象工事費の2/3。
補助限度額30万円。
越谷市の公式ページ(新しいタブで開きます)
越こ谷市空家等対策推進事業費補助金
終了
除却・解体利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 建築住宅課
空き家の除却や改修工事費用の一部を補助するもの。
【除却】
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されており、勧告を受けていない特定空家等を対象とする。
補助額は補助対象工事費の4/5。
補助限度額30万円。(補助対象空き家等が未接道敷地にある場合は50万円)
【改修】
昭和56年6月1日以後の耐震基準で建築されており、特定空家等や管理不全な状態ではない空き家等を対象とする。
また、改修工事完了後、補助対象空き家等を10年以上継続して地域活性化の用途により利活用することを要件とする。
補助額は補助対象工事費の2/3。
補助限度額30万円。
越谷市の公式ページ(新しいタブで開きます)
越谷市空家等対策推進事業費補助金
終了
除却・解体利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 都市整備部 建築住宅課
空き家の除却や改修工事費用の一部を補助するもの。
【除却】
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されており、勧告を受けていない特定空家等を対象とする。
補助額は補助対象工事費の4/5。
補助限度額30万円。(補助対象空き家等が未接道敷地にある場合は50万円)
【改修】
昭和56年6月1日以後の耐震基準で建築されており、特定空家等や管理不全な状態ではない空き家等を対象とする。
また、改修工事完了後、補助対象空き家等を10年以上継続して地域活性化の用途により利活用することを要件とする。
補助額は補助対象工事費の2/3。
補助限度額30万円。
越谷市の公式ページ(新しいタブで開きます)