空き家活用等支援事業補助金(不良住宅除去)
除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建築住宅課
構造又は設備が著しく不良であるため、居住すことが不適当と判断された不良住宅の除却に係る費用を補助するもの。
補助率4/5。上限額30万円。
100万円の解体工事に使ったとすると
御殿場市で確認できた空き家の制度は5件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが2件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
構造又は設備が著しく不良であるため、居住すことが不適当と判断された不良住宅の除却に係る費用を補助するもの。
補助率4/5。上限額30万円。
除却・解体
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で以下の条件のいずれかに該当
・空き家になって5年以上経過したもの
・焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの
・宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの
・無接道の空き家
【補助対象経費】
・空き家の除却工事に要する経費
・空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費
・空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費
【補助額】
補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。
補助率80%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
広告
解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
利活用空き家バンク
市の空き家バンクに登録されている空き家を購入・賃借した者が行う、市のにぎわい抄出及び地域の活性化に資する施設等へのリノベーションを補助するもの。
補助率2/3。補助限度額100万円。
利活用空き家バンク
市の空き家バンクに登録されている空き家を購入した移住者又は住宅困窮者が行う、建て替えやリフォーム等を補助するもの。
利活用取得
【対象者】築30年以上の中古住宅を購入した方
【補助額】最大50万円
・中古住宅を購入した際に30万円(基本)
・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)
【その他条件】
・令和7年4月1日~令和10年3月31日の間に契約したもの
・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
除却・解体
構造又は設備が著しく不良であるため、居住することが不適当と判定された不良住宅の除却に係る工事を補助するもの。補助限度額は30万円。
利活用空き家バンク
市の空き家バンクに登録されている空き家を購入した、移住者(本市に1年以上住んでおらず、購入した空き家に5年以上居住する者)又は持ち家の無い者(居宅、共同住宅等を所有していない者)が行う空き家に係る建替やリフォーム等を補助するもの。
補助限度額は50万円。※中学生未満の子がいる世帯である移住者は30万円の上乗せあり。
利活用空き家バンク
市の空き家バンクに登録されている空き家を購入した、移住者(本市に1年以上住んでおらず、購入した空き家に5年以上居住する者)又は持ち家の無い者(居宅、共同住宅等を所有していない者)が行う空き家に係る建替やリフォーム等を補助するもの。
補助限度額は50万円。※中学生未満の子がいる世帯である移住者は30万円の上乗せあり。
除却・解体
構造又は設備が著しく不良であるため、居住することが不適当と判定された不良住宅の除却に係る工事を補助するもの。補助限度額は30万円。
利活用取得
【対象者】令和4年4月1日以降に市外から転入した夫婦共に40歳以下または中学生以下の子がいる世帯が対象
【補助額】最大60万円
・中古住宅を購入した際に20万円(基本)
・税抜200万円以上の改修を市内業者で行った場合に20万円(加算)
・築年数30年以上の場合は20万円(加算)
【その他条件】
・令和7年3月31日までに契約したもの
・S56.5.31以前に建築された物件は耐震性を証明すること
除却・解体
構造又は設備が著しく不良であるため、居住することが不適当と判定された不良住宅の除却に係る工事を補助するもの。補助限度額は30万円。
利活用空き家バンク
市の空き家バンクに登録されている空き家を購入した、移住者(本市に1年以上住んでおらず、購入した空き家に5年以上居住する者)又は持ち家の無い者(居宅、共同住宅等を所有していない者)が行う空き家に係る建替やリフォーム等を補助するもの。
補助限度額は50万円。※中学生未満の子がいる世帯である移住者は30万円の上乗せあり。