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津奈木町の空き家補助金

津奈木町でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
2件

津奈木町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は津奈木町の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2019-04-16時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

過去に確認されている制度(2件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空き家リフォーム補助事業

終了

空き家バンク

補助率
2/3
上限額
50万円
予算年度
2018年度
担当課
政策企画課

空き家バンクに登録された物件を購入又は賃貸にて住むことが決まった者が、その家を改修する際に補助するもの。補助率2/3。補助限度額50万円。

津奈木町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家家財道具処分等補助事業

終了

空き家バンク

補助率
10/10
上限額
30万円
予算年度
2018年度
担当課
政策企画課

空き家の所有者が行う空き家バンクに登録された空き家の家財道具を処分する際に補助するもの。補助率10/10。補助限度額30万円。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

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