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七ヶ宿町の空き家補助金

七ヶ宿町でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
1件

七ヶ宿町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は七ヶ宿町の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

過去に確認されている制度(1件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

住みたい住宅応援条例

終了

利活用その他

補助率
1/2
上限額
100万円
予算年度
2017年度
担当課
農林建設課 建設土木係

空家の所有者等が行う空家改修や家財の処分に補助するもの。空家改修(限度額100万円。限度額に満たない場合、費用の1/2)、空家環境整備(限度額50万円。限度額に満たない場合、費用の1/2)、家財処分(限度額15万円。限度額に満たない場合、費用の1/2)

※空家改修・・・空家の居住部分の工事又は居住性向上のために行う工事。

七ヶ宿町の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

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