登別市の空き家補助金・支援制度
登別市で確認できた空き家の制度は3件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の登別市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18
解体に使える制度(1件)
空き家ナビ除却補助金
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家等を取得し除却後に自己が居住するための住宅の新築や駐車場等として跡地を利活用する所有者に除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大80万円、補助率1/2、除却工事のみの場合は補助上限額25万円、居住誘導区域内の空家等を除却し、個人が自己居住用に住宅を新築する場合は、補助上限額に25万円を加算するほか、18歳未満の同居する子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
登別市の補助上限80万円
=を引くと
手元から出る額
50万円〜120万円
補助率50%・上限80万円なので、100万円の工事でも補助は50万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
そのほかの制度(2件)
空き家ナビリフォーム補助金
利活用
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家を自己が居住するために取得しリフォーム工事を行う所有者にリフォーム工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大100万円、基本額70万円、加算額は子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
登別市空き家情報登録制度
その他
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
所有者等から本制度への申込み及び事業者への情報提供に関する同意を得られた場合に限り、市で登録を行い、事業者へ空き家の所在地を通知します。通知後、事業者は空き家の外観を確認し、交渉を希望する場合は市へ申出を行っていただき、市から事業者へ所有者等の情報を提供し、所有者等の方へは事業者より申出がきている旨を通知します。その後は、事業者と所有者等が直接交渉等を行っていただくことになります。
※なお、交渉等に関して市が関わることはありません。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
終了した制度を見る(6件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
空き家ナビ除却補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家等を取得し除却後に自己が居住するための住宅の新築や駐車場等として跡地を利活用する所有者に除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大80万円、補助率1/2、除却工事のみの場合は補助上限額25万円、居住誘導区域内の空家等を除却し、個人が自己居住用に住宅を新築する場合は、補助上限額に25万円を加算するほか、18歳未満の同居する子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空き家ナビ除却補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家等を取得し除却後に自己が居住するための住宅の新築や駐車場等として跡地を利活用する所有者に除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大80万円、補助率1/2、除却工事のみの場合は補助上限額25万円、居住誘導区域内の空家等を除却し、個人が自己居住用に住宅を新築する場合は、補助上限額に25万円を加算するほか、18歳未満の同居する子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
登別市空き家情報登録制度
終了
その他
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
所有者等から本制度への申込み及び事業者への情報提供に関する同意を得られた場合に限り、市で登録を行い、事業者へ空き家の所在地を通知します。通知後、事業者は空き家の外観を確認し、交渉を希望する場合は市へ申出を行っていただき、市から事業者へ所有者等の情報を提供し、所有者等の方へは事業者より申出がきている旨を通知します。その後は、事業者と所有者等が直接交渉等を行っていただくことになります。
※なお、交渉等に関して市が関わることはありません。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空き家ナビリフォーム補助金
終了
利活用
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家を自己が居住するために取得しリフォーム工事を行う所有者にリフォーム工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大100万円、基本額70万円、加算額は子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空き家ナビリフォーム補助金
終了
利活用
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
空家を自己が居住するために取得しリフォーム工事を行う所有者にリフォーム工事にかかる費用の一部を補助する制度です。(最大100万円、基本額70万円、加算額は子ども一人につき10万円で上限額30万円)
- ※登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること
- ※この他にも条件があるため、パンフレット又は要綱をご確認ください。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)
登別市空き家情報登録制度
終了
その他
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 都市政策グループ
所有者等から本制度への申込み及び事業者への情報提供に関する同意を得られた場合に限り、市で登録を行い、事業者へ空き家の所在地を通知します。通知後、事業者は空き家の外観を確認し、交渉を希望する場合は市へ申出を行っていただき、市から事業者へ所有者等の情報を提供し、所有者等の方へは事業者より申出がきている旨を通知します。その後は、事業者と所有者等が直接交渉等を行っていただくことになります。
※なお、交渉等に関して市が関わることはありません。
登別市の公式ページ(新しいタブで開きます)