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羽咋市の空き家補助金

羽咋市で確認した2026年度の制度

2026-09-27に当サイトが公式サイトで確認
確認できた制度
1件

羽咋市の空き家の制度は国の調査には登録がありませんが、羽咋市の公式サイトで2026年度に実施中の制度を1件確認しました(2026-09-27確認)。

制度の存在確認:2022-03-25時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

羽咋市の空き家の解体(除却)への助成は、公式ページに「令和6年度末に終了いたしました」と記載されています(2026年9月27日確認)。

公式サイトで確認した2026年度の制度(1件)

当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。

令和8年度 空家リフォーム再生事業

利活用

補助率
1/3
上限額
リフォーム:市内業者60万円/市外業者30万円(取得費の補助もあり)
担当課
地域整備課 都市計画係

1年以上使われていない空家で、昭和56年6月1日以降の建築、またはそれ以前でも耐震基準を満たすもの。リフォームは着工前に申請。

羽咋市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度空家リフォーム再生事業」(2026-09-27 当サイト確認)

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

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株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(1件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空家リフォーム再生事業

終了

除却・解体利活用取得

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大100万円)
予算年度
2021年度
担当課
産業建設部地域整備課都市計画係

【対象】自身の住居・事業用として使用するために空き家を購入する所有者

【助成額】取得費の1/3(上限:転入者※50万円、転入者以外20万円)

【対象】住居・事業用として使用するために空家をリフォームする所有者または借主(入居から1年以内のリフォーム、またはリフォームから1年以内に入居)【助成額】費用の1/3(上限:市内業者利用50万円、市外業者利用20万円)

【助成額】費用の1/3(上限10万円)

【対象】跡地を適正に維持管理するために空家の除却を行う所有者

【助成額】費用の1/3(上限:市内業者利用30万円、市外業者利用10万円)

【助成額】費用の1/3(上限:市内業者利用100万円、市外業者利用80万円)

羽咋市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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