空家等除却支援補助金
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 担当課
- 地域政策部 防災環境対策課
市税等の滞納がない、老朽危険空き家の所有者等。敷地内の建築物をすべて解体・処分する工事。着工前の申請が必要。
かほく市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「「令和4年度より一部制度改正」のみ(ページ更新日 2025年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
かほく市の空き家の制度は国の調査に現在の登録がありません。ただしかほく市の公式サイトには2件の制度が掲載されています。今年度も受け付けているかは公式ページから読み取れなかったため、申請の前に担当課へご確認ください(2026-09-27確認)。
今年度も実施しているかは確認できていません。かほく市の公式サイトにページはありますが、2026年度の実施を示す記載が見当たりませんでした。終了している可能性もあります。申請を考えている方は、下記の担当課に今年度の受付状況を問い合わせてください。
除却・解体
市税等の滞納がない、老朽危険空き家の所有者等。敷地内の建築物をすべて解体・処分する工事。着工前の申請が必要。
かほく市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「「令和4年度より一部制度改正」のみ(ページ更新日 2025年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
利活用
空き家バンク登録物件の購入者か借家人で、所有者の3親等以内の親族でないこと。
かほく市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「「令和4年度より一部制度改正」のみ(ページ更新日 2025年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空家等の借家人に対して家賃の補助を行うもの。
月額最大1万円、補助期間は最長24か月
利活用取得空き家バンク
空き家所有者等が行う、空き家の改修工事に対して補助するもの。
補助率1/2、補助限度額100万円
除却・解体
空き家所有者等が行う、空き家の解体工事に対して補助するもの。
補助率1/2、補助限度額50万円
空き家バンク
空き家バンクの登録を促進し、空き家の利活用を図るため、空き家の所有者が空き家バンクへ物件を登録した際に奨励金を交付するもの。1件3万円。
利活用空き家バンク
空家等の借家人に対して家賃の補助を行うもの。
月額最大1万円、補助期間は最長24か月
除却・解体
空き家所有者等が行う、空き家の解体工事に対して補助するもの。
補助率1/2、補助限度額50万円
利活用取得空き家バンク
空き家所有者等が行う、空き家の改修工事に対して補助するもの。
補助率1/2、補助限度額100万円
空き家バンク
空き家バンクの登録を促進し、空き家の利活用を図るため、空き家の所有者が空き家バンクへ物件を登録した際に奨励金を交付するもの。
1件3万円。
利活用取得
市内の空き家・空き店舗を購入または賃貸し店舗として活用する場合、事業者に補助する。補助率1/2。補助限度額360万円。※補助金の対象・加算要件等についてはHPを参照してください。
かほく市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる