空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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有田町の空き家補助金

有田町の公式サイトに載っている制度

今年度の受付は要確認
掲載されている制度
2件
解体補助の上限額
住民税非課税世帯は50万円、課税世帯は25万円

有田町の空き家の制度は国の調査に現在の登録がありません。ただし有田町の公式サイトには2件の制度が掲載されています。今年度も受け付けているかは公式ページから読み取れなかったため、申請の前に担当課へご確認ください(2026-09-27確認)。

制度の存在確認:2026-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

老朽危険空き家の解体補助は町の要綱でしか確認できず、令和8年度の募集案内ページは見つかりませんでした。

公式サイトに掲載されている制度(今年度の受付は要確認・2件)

今年度も実施しているかは確認できていません。有田町の公式サイトにページはありますが、2026年度の実施を示す記載が見当たりませんでした。終了している可能性もあります。申請を考えている方は、下記の担当課に今年度の受付状況を問い合わせてください。

有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金

除却・解体

補助率
1/2
上限額
住民税非課税世帯は50万円、課税世帯は25万円
担当課
まちづくり課

町内にある木造の老朽危険空き家(一部軽量鉄骨造を含む)が対象です。事前調査で危険と判定された後、着工前に申請します。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(交付要綱の最終改正 令和5年9月4日)」(2026-09-27 当サイト確認)

有田町移住・定住支援空き家改修補助金

利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
受付
工事完了後2か月以内に申請
担当課
まちづくり課

空き物件インフォメーションに登録された住居を売買で取得し、入居から1年以内の方が対象です。改修費用20万円以上の工事に限ります。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(ページ更新日 2026年9月25日)」(2026-09-27 当サイト確認)

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(12件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

移住・定住支援空き家改修補助金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済み空き家の購入者が、当該空き家を改修して居住する場合に改修費用の1/2を補助。限度額50万円。元の所有者が残していた不要物の撤去費用を補助(限度額10万円)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

老朽危険空き家除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額は、申請者等が住民税非課税世帯の場合は50万円、住民税課税世帯の場合は25万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

不良住宅空き家等除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(対象は土地改良法に基づく不良住宅に限る)の除却に補助するもの。補助率4/5。補助金限度額は50万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家流通促進奨励金

終了

利活用取得空き家バンク

上限額
10万円(条件により最大20万円)
予算年度
2025年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済みの空き家が購入された場合に空き家の所有者に10万円・新しく空き家に居住される方に20万円交付。(町外からの移住者にはさらに10万円を加算)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

移住・定住支援空き家改修補助金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済み空き家の購入者が、当該空き家を改修して居住する場合に改修費用の1/2を補助。限度額50万円。元の所有者が残していた不要物の撤去費用を補助(限度額10万円)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

不良住宅空き家等除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(対象は土地改良法に基づく不良住宅に限る)の除却に補助するもの。補助率4/5。補助金限度額は50万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家流通促進奨励金

終了

利活用取得空き家バンク

上限額
10万円(条件により最大20万円)
予算年度
2024年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済みの空き家が購入された場合に空き家の所有者に10万円・新しく空き家に居住される方に20万円交付。(町外からの移住者にはさらに10万円を加算)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

老朽危険空き家除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額は、申請者等が住民税非課税世帯の場合は50万円、住民税課税世帯の場合は25万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

老朽危険空き家除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2021年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額は、申請者等が住民税非課税世帯の場合は50万円、住民税課税世帯の場合は25万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家流通促進奨励金

終了

利活用取得空き家バンク

上限額
10万円(条件により最大20万円)
予算年度
2021年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済みの空き家が購入もしくは賃貸された場合に空き家の所有者に10万円・新しく空き家に居住される方に20万円交付。(町外からの移住者にはさらに10万円を加算)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

移住支援空き家改修補助金

終了

その他

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2021年度
担当課
まちづくり課

町運営の空き物件インフォメーションに登録済み空き家の購入者(町外からの移住者に限る)が、当該空き家を改修して居住する場合に改修費用の1/2を補助。限度額50万円。元の所有者が残していた不要物の撤去費用を補助(限度額10万円)

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

不良住宅空き家等除却促進事業補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円
予算年度
2021年度
担当課
総務課

空き家の所有者等が行う空き家(対象は土地改良法に基づく不良住宅に限る)の除却に補助するもの。補助率4/5。補助金限度額は50万円。

有田町の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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