空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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廿日市市の空き家補助金・支援制度

廿日市市の解体補助

上限額
50万円
補助率
1/3(除却費の8/10に対して)

100万円の解体工事に使ったとすると

  • 補助 26.7万円
  • 自己負担 73.3万円

解体しないで売った場合と比べる

廿日市市で確認できた空き家の制度は1件(2026年4月15日時点)です。このほか、当サイトが公式サイトで今年度の実施を確認した解体補助が1件あります。

申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。

出典:各制度の廿日市市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18

公式サイトで確認した2026年度の解体補助(1件)

国の調査データには現行の制度として載っていませんが、当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課でご確認ください。

老朽危険空き家除却支援事業補助金

除却・解体

補助率
1/3(除却費の8/10に対して)
上限額
50万円(佐伯・吉和・宮島地域、廿日市・大野地域の市街化区域外)。廿日市・大野地域の市街化区域内で跡地活用が困難な立地のものは70万円
受付
令和8年度事業期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日。予算に限りがあり先着順。実績報告は完了後20日以内又は令和9年2月末日のいずれか早い日まで
担当課
住宅政策課 住宅企画係

市内にある個人所有の住宅で、使われておらず今後も居住の見込みがなく、不良住宅(住宅地区改良法の評点100点以上)かつ倒壊等のおそれがある特定空家等(勧告を受けたものを除く)が対象です。市街化区域外か、市街化区域内で跡地活用が困難な立地に限られます。申請前に市の事前調査で判定を受ける必要があり、交付決定前に契約したものは対象外です。

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度事業期間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)(公式チラシPDF。ページは2026年4月1日更新、要綱附則「この告示は、令和8年4月1日から施行する。」)」(2026-10-18 当サイト確認)

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
廿日市市の補助上限50万円
を引くと
手元から出る額 73.3万円〜150万円

補助率1/3(除却費の8/10に対して)・上限50万円なので、100万円の工事でも補助は26.7万円です。

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

そのほかの制度(1件)

廿日市市空き家活用支援補助金

利活用空き家バンク

予算年度
2025年度
担当課
建設部 住宅政策課

同上

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

広島県のほかの市区町村

広島県の一覧を見る

終了した制度を見る(6件)

検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。

廿日市市老朽危険空き家除却費支援事業補助金

終了

除却・解体

補助率
10分の8
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
建設部 住宅政策課

特定空家等の判定を受けたものであって、周囲の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもののうち、広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるもの又は同計画区域の市街化区域にあり、跡地の活用が困難な立地状況にあるものに対し、補助対象経費(除却に要する経費に10分の8を乗じて得た額又は当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る除却工事費に老朽危険空き家の延べ面積を乗じた額のいずれか少ない額と家財等処分に要する額の合計額)の3分の1の額(上限30万円)を補助する

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)

廿日市市空き家活用支援補助金

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
10万円(条件により最大60万円)
予算年度
2024年度
担当課
建設部 住宅政策課

市街化区域外に位置する空き家バンク登録物件や地域支援員等のマッチングにより活用が決まった空き家物件に対し、登記の相続整理や表題登記に必要な費用や家財整理、改修、DIYにかかった費用について、補助金を交付する。(手続き等:5万円以上の事業で補助率1/2、上限10万円 家財整理:5万円以上の事業で補助率1/2、上限20万円 改修:30万円以上の事業で補助率1/2、上限40万円(子育て世代等加算の場合は上限60万円) DIY:5万円以上の事業で補助率1/2、上限10万円)

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)

廿日市市空き家活用支援補助金

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
10万円(条件により最大60万円)
予算年度
2025年度
担当課
建設部 住宅政策課

市街化区域外に位置する空き家バンク登録物件や地域支援員等のマッチングにより活用が決まった空き家物件に対し、登記の相続整理や表題登記に必要な費用や家財整理、改修、DIYにかかった費用について、補助金を交付する。(手続き等:5万円以上の事業で補助率1/2、上限10万円 家財整理:5万円以上の事業で補助率1/2、上限20万円 改修:30万円以上の事業で補助率1/2、上限40万円(子育て世代等加算の場合は上限60万円) DIY:5万円以上の事業で補助率1/2、上限10万円)

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)

廿日市市老朽危険空き家除却費支援事業補助金

終了

除却・解体

補助率
10分の8
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
建設部 住宅政策課

特定空家等の判定を受けたものであって、周囲の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもののうち、広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるもの又は同計画区域の市街化区域にあり、跡地の活用が困難な立地状況にあるものに対し、補助対象経費(除却に要する経費に10分の8を乗じて得た額又は当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る除却工事費に老朽危険空き家の延べ面積を乗じた額のいずれか少ない額と家財等処分に要する額の合計額)の3分の1の額(上限30万円)を補助する

廿日市市空き家活用支援補助金

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
20万円(条件により最大60万円)
予算年度
2023年度
担当課
建設部 住宅政策課

市街化区域外に位置する空き家バンク登録物件や地域支援員等のマッチングにより居住が決まった空き家物件に対し、所有権移転等権利関係の整理に必要な費用や家財整理、改修にかかった費用について、補助金を交付する。(手続き等:5万円以上の事業で補助率1/2、上限20万円 家財整理費:5万円以上の事業で補助率1/2、上限20万円 改修費:30万円以上の事業で補助率1/2、上限40万円(加算の場合は上限60万円) 自己改修費:5万円以上の事業で補助率1/2、上限10万円)

廿日市市の公式ページ(新しいタブで開きます)

廿日市市老朽危険空き家除却費支援事業補助金

終了

除却・解体

補助率
10分の8
上限額
30万円
予算年度
2023年度
担当課
建設部 住宅政策課

特定空家等の判定を受けたものであって、周囲の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもののうち、広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるもの又は同計画区域の市街化区域にあり、跡地の活用が困難な立地状況にあるものに対し、補助対象経費(除却に要する経費に10分の8を乗じて得た額又は当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る除却工事費に老朽危険空き家の延べ面積を乗じた額のいずれか少ない額と家財等処分に要する額の合計額)の3分の1の額(上限30万円)を補助する