三次市の空き家補助金
三次市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち2件は三次市の公式サイトに今も残っています。
制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(2件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
三次市空き家バンク改修補助金
終了
利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 地域振興部定住対策・暮らし支援課定住対策暮らし・支援係
空き家情報バンクに登録された物件を購入し,改修する場合,費用の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。ただし,申請者の世帯構成により上限額の加算あり。(中学生以上1人につき,10万円,小学生以下1人につき20万円。加算額上限50万円)
三次市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
三次市老朽危険建物除却促進事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 建設部都市建築課建築指導係
老朽化して近隣に影響がある建物(住宅)の除却工事を行う所有者等に対し補助するもの。
補助率1/3。補助限度額50万円。
三次市の公式ページ(新しいタブで開きます)
補助金が出ても、解体費は残ります
- 木造30坪の解体費(目安)
- 100万〜200万円
- この市区町村の補助上限
- —
- 手元から出る額
- 100万〜200万円
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。
補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。
解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
- 買い取ってもらう解体費をかけずに現金化できます。傷んだ家、再建築ができない土地、
相続人が複数いる物件でも、買取なら話が進むことがあります。
- 解体してから売る更地のほうが買い手のつく土地もあります。
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかが分かれ目です。
- そのまま持ち続ける固定資産税と管理の手間が毎年かかります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、税額が上がります。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。
売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
三次市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。