筑西市空家等解体支援補助金
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 市民環境部 環境課 空き家対策係
特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等の除却・更地化に対する補助。補助率1/3。補助限度額30万円。
100万円の解体工事に使ったとすると
筑西市で確認できた空き家の制度は3件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等の除却・更地化に対する補助。補助率1/3。補助限度額30万円。
補助率33%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
利活用空き家バンク
空家バンクに登録された物件の購入者に対して修繕する費用の一部を補助。補助率1/2。補助限度額30万円。
公式ページのURLが登録されていません。筑西市の担当課へお問い合わせください。
空き家バンク
空き家バンクを介して売買契約又は賃貸借契約が成立した場合に、物件の登録者(売主・貸主)に成約謝礼金10万円、物件の利用者(買主・借主)に成約報奨金10万円を交付。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
除却・解体
特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等の除却・更地化に対する補助。補助率1/3。補助限度額30万円。
空き家バンク
空き家バンクを介して売買契約又は賃貸借契約が成立した場合に、物件の登録者(売主・貸主)に成約謝礼金10万円、物件の利用者(買主・借主)に成約報奨金10万円を交付。
利活用空き家バンク
空家バンクに登録された物件の購入者に対して修繕する費用の一部を補助。補助率1/2。補助限度額30万円。
公式ページのURLが登録されていません。筑西市の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等の除却・更地化に対する補助。補助率1/3。補助限度額30万円。
利活用空き家バンク
空家バンクに登録された物件の購入者に対して修繕する費用の一部を補助。補助率1/2。補助限度額30万円。
公式ページのURLが登録されていません。筑西市の担当課へお問い合わせください。
空き家バンク
空き家バンクを介して売買契約又は賃貸借契約が成立した場合に、物件の登録者(売主・貸主)に成約謝礼金3万円、物件の利用者(買主・借主)に成約報奨金3万円を交付。
除却・解体
特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等の除却・更地化に対する補助。補助率1/3。補助限度額30万円。
空き家バンク
空き家バンクを介して売買契約又は賃貸借契約が成立した場合に、物件の登録者(売主・貸主)に成約謝礼金10万円、物件の利用者(買主・借主)に成約報奨金10万円を交付。