空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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燕市の空き家補助金

燕市でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
11件

燕市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち11件は燕市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2026-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(11件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

燕市家財道具等処分費助成金

終了

空き家バンク

補助率
1/2
上限額
10万円
予算年度
2025年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

空き家バンク登録者が、その空き家の家財を処分する場合、その工事費を補助するもの。

補助率1/2、上限10万円。

燕市の公式ページ(新しいタブで開きます)

燕市空き家跡地活用促進補助金

終了

除却・解体利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

空き家を解体し、その跡地を活用する計画がある場合、所有者または活用者に対し、該当空き家の解体工事費を補助するもの。

補助率空き家1棟につき1/2、上限50万円。

燕市の公式ページ(新しいタブで開きます)

燕市管理不全空き家等 解体・改修費助成金

終了

除却・解体利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

管理不全空き家等を解体or改修する所有者等に対し、その工事費を補助するもの。

①解体:補助率1/2、上限50万円

管理不全空き家認定3年以内なら

25万円を加算。解体後の土地の

空地バンク登録必須。

②改修:補助率1/3。上限30万円

管理不全空き家認定3年以内なら

20万円を加算。改修後の空き家

バンク登録必須。

燕市の公式ページ(1)(新しいタブで開きます)
燕市の公式ページ(2)(新しいタブで開きます)

燕市特定空き家等 解体撤去費助成金

終了

除却・解体空き家バンク

補助率
1/2
上限額
30万円(条件により最大50万円)
予算年度
2025年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

特定空き家等を解体する所有者等に対し、その工事費を補助するもの。補助率1/2、上限30万円。(R7に限り上限50万円)

解体後の土地の空地バンク登録必須。

燕市の公式ページ(新しいタブで開きます)

燕市空き家利活用支援補助金

終了

利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

取得してから1年以内空き家をリフォームする所有者等に対し、その工事費を補助するもの。

補助率1/2、上限50万円。対象物件が市で定める居住誘導区域内であれば50万円加算。

燕市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家改修費助成金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

空き家バンク登録物件を購入した方がその空き家を住居目的で改修する費用を補助するもの。補助率1/3、補助上限額30万円。

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

家財道具処分費助成金

終了

除却・解体空き家バンク

補助率
1/2
上限額
10万円
予算年度
2024年度
担当課
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

空き家内の家財等を処分する費用を補助するもの。補助率1/2、補助上限額10万円。ただし、補助をうける物件は、空き家バンクへの登録必須。

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家跡地活用促進補助金

終了

除却・解体利活用取得

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

空き家を解体し、跡地を周囲の空き家や空き地、また周辺の方と一体的に活用される方に解体費を補助するもの。空き家一棟につき補助率1/2、補助上限額50万円。別途条件を満たせば加算あり。

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家解体撤去費助成金

終了

除却・解体空き家バンク

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

空き家所有者等が特定空き家を解体する際にその解体費を補助するもの。補助率1/2、補助上限額50万円。ただし、解体後の更地は空き地活用バンクへの掲載必須。

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家除却支援事業

終了

除却・解体その他

補助率
1/2
上限額
50万円(条件により最大1200万円)
予算年度
2022年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

空き家を解体し、跡地を周辺の空き家や空き地、また周辺の方と一体的に活用される方に補助することで、

解体された跡地の活用を促すもの。基本額:補助率:1/2、補助限度額:50万円/1棟)

【令和4年度】:まちなか加算の追加

①:再編分譲型の事業について、事業面積の1/2以上が空き家・空き地であり、

90%以上が居住誘導区域内に含まれているも のが対象。通常の解体費補助に加え、

さらに1棟あたり、解体費を補助します。

②:一体活用する範囲に接道する狭隘道路を拡幅するための工事費を補助します。

基本額の限度額50万円+①+②の補助額合計の上限額1,200万円

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

燕市空き家・空き地活用バンク

終了

利活用取得空き家バンク

予算年度
2021年度
担当課
都市計画課 空き家等対策推進室

売買・賃貸を希望する空き家及び空き地をHP上に掲載し、第三者による活用を図るもの。

燕市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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