老朽危険家屋解体補助金
終了除却・解体空き家バンク
- 補助率
- 3分の1
- 上限額
- 60万円(条件により最大100万円)
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- 住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
「空き家バンク」に住宅解体後の跡地を登録することを条件に、老朽化した住宅等を解体する空き家所有者に交付するもの。補助率は解体費用の3分の1。補助限度額は空き家の損傷度によって変化。損傷度ランク3の場合は60万円、付属屋は10万円。損傷度ランク4の場合100万円、付属屋は20万円。
入善町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち9件は入善町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
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再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体空き家バンク
「空き家バンク」に住宅解体後の跡地を登録することを条件に、老朽化した住宅等を解体する空き家所有者に交付するもの。補助率は解体費用の3分の1。補助限度額は空き家の損傷度によって変化。損傷度ランク3の場合は60万円、付属屋は10万円。損傷度ランク4の場合100万円、付属屋は20万円。
利活用取得空き家バンク
「空き家バンク」に登録された住宅を居住目的で買い取る人に交付するもの。補助率は取得価格の2分の1。補助金限度額は町内者40万円、町外者60万円。子育て加算10万円(中学生以下の子どもがいる場合)。里山加算50万円(舟見・野中地区で小学6年生以下の子どもがいる場合)。改修加算50万円(居住に必要な住宅改修などをする場合。補助率は改修費用の2分の1)
利活用空き家バンク
「空き家バンク」に登録された住宅を借りた人が、居住に必要な住宅改修などをする場合に交付するもの。補助率は改修費用の2分の1以内。補助金限度額は、町内者30万円、町外者40万円。子育て加算10万円(中学3年生以下の子どもがいる場合)。里山加算50万円(舟見・野中地区で小学6年生以下の子どもがいる場合)。
利活用取得空き家バンク
「空き家バンク」に登録された宅地を居住目的で買い取る人に交付するもの。補助率は取得価格の2分の1。補助金限度額は町内者20万円、町外者50万円。子育て加算10万円(中学3年生以下の子どもがいる場合)。里山加算50万円(舟見・野中地区で小学6年生以下の子どもがいる場合)。
利活用空き家バンク
「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク登録者と賃貸借契約をし、賃借者の住定日から一年を超えた貸し主に交付するもの。補助率は一年間の家賃の2分の1以内、補助限度額5万円。
利活用空き家バンク
「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク登録者と住宅の売買契約が成立した売り主に交付するもの。補助率は売買価格の2分の1以内。補助限度額は10万円。
利活用空き家バンク
「空き家バンク」に登録した宅地で、同バンク登録者と宅地の売買契約が成立した売り主に交付するもの。補助率は売買価格の2分の1以内。補助限度額は5万円。
除却・解体空き家バンク
解体補助金を活用して老朽危険家屋を解体した跡地の所有者に解体した翌年から3年間交付するもの。補助金限度額は住宅用地特例解除後の固定資産税の差額。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された住宅を活用して、新規創業する者に対し、内外装の改修費や備品購入などの初期投資に要する経費に対して補助するもの。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる