老朽空家除却助成事業
除却・解体
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係
空き家所有者等が行う老朽空き家の除却工事にかかる必要の一部を助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ100万円を上限とする。ただし、区が不良住宅と判定した場合、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円とし、延べ面積500㎡までを上限額とする。
100万円の解体工事に使ったとすると
荒川区で確認できた空き家の制度は3件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
空き家所有者等が行う老朽空き家の除却工事にかかる必要の一部を助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ100万円を上限とする。ただし、区が不良住宅と判定した場合、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円とし、延べ面積500㎡までを上限額とする。
補助率67%・上限100万円なので、100万円の工事でも補助は66万6,700円です。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
利活用
空き家を活用して地域交流の活性化等、地域に貢献する事業を実施するために行う空き家の改修を行うための工事に対して助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ200万円を上限とする。
その他
空き家所有者等に建築士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士等の専門家を派遣し、相談に対する情報の提供や助言等の支援を行うことにより適切な管理を促進する。相談は1回2時間、年度内5回を限度とする。
公式ページのURLが登録されていません。荒川区の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用
空き家を活用して地域交流の活性化等、地域に貢献する事業を実施するために行う空き家の改修を行うための工事に対して助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ200万円を上限とする。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家(不良住宅に限る)の除却に補助するもの。(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限面積・1,000平方メートル)
除却・解体
空き家所有者等が行う老朽空き家の除却工事にかかる必要の一部を助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ100万円を上限とする。ただし、区が不良住宅と判定した場合、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円とし、延べ面積500㎡までを上限額とする。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額50万円。
利活用
空き家を地域に貢献する施設に改修工事に係る費用を補助する。補助対象経費の3分の2限度額:200万円。
除却・解体
空き家所有者等が行う老朽空き家の除却工事にかかる必要の一部を助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ100万円を上限とする。ただし、区が不良住宅と判定した場合、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円とし、延べ面積500㎡までを上限額とする。
利活用
空き家を活用して地域交流の活性化等、地域に貢献する事業を実施するために行う空き家の改修を行うための工事に対して助成する。補助対象経費(消費税を除く)の3分の2の額、かつ200万円を上限とする。