美濃加茂市の空き家補助金
美濃加茂市で確認した2026年度の制度
2026-09-27に当サイトが公式サイトで確認- 確認できた制度
- 1件
- 解体補助の上限額
- 市内業者の場合 空き家除却15万円・旧耐震20万円・危険空き家30万円(市外業者は10万・10万・20万円)
美濃加茂市の空き家の制度は国の調査には登録がありませんが、美濃加茂市の公式サイトで2026年度に実施中の制度を1件確認しました(2026-09-27確認)。
制度の存在確認:2022-03-25時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18
交付申請の前に都市計画課での事前相談が必要で、事前相談の受付は令和8年11月2日までです。
公式サイトで確認した2026年度の制度(1件)
当サイトが市区町村の公式ページを開いて、今年度の実施を確かめたものです。予算の上限に達すると年度の途中でも受付が終わることがあります。申請の前に、公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
令和8年度 美濃加茂市空き家除却事業補助金
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 市内業者の場合 空き家除却15万円・旧耐震20万円・危険空き家30万円(市外業者は10万・10万・20万円)
- 受付
- 事前相談は令和8年11月2日まで、交付申請は令和8年11月16日まで
- 担当課
- 建設水道部 都市計画課 住宅政策係
平成28年度以降の市の空家等実態調査の対象になった、個人所有の空き家が対象です。住んでいる家と同じ敷地にないことや、市税の滞納がないことが条件です。
美濃加茂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
公式ページの記載:「令和8年度 美濃加茂市空き家除却事業補助金」(2026-09-27 当サイト確認)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
美濃加茂市の補助上限30万円
=を引くと
手元から出る額
70万円〜170万円
補助率33%・上限30万円なので、100万円の工事でも補助は30万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
過去に確認されている制度(1件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
老朽空家除却事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2021年度
- 担当課
- 都市計画課 住宅政策係
空家の所有者が行う空家の除却に補助するもの。
補助率1/3。補助金限度額30万円。
美濃加茂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる