空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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高山市の空き家補助金

高山市でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
13件

高山市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち13件は高山市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(13件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

職住一体型営業支援事業

終了

利活用取得

補助率
2/3
上限額
200万円
予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学校支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修にかかる経費として最大200万円(対象経費の2/3)を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等除却支援事業

終了

除却・解体

予算年度
2024年度
担当課
都市政策部 建築住宅課住宅政策係

老朽化して倒壊等の恐れのある危険な空家等の除却に掛かる費用の一部を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

まちなか定住促進事業

終了

利活用取得

予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地に移住する方がある場合に、自己居住用の住宅の新築・取得、改修の費用に対して補助するもの。

高山市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

終了

利活用取得

補助率
1/3
上限額
1.5万円(条件により最大100万円)
予算年度
2024年度
担当課
飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課ブランド戦略係

飛騨地域以外から転入して1年未満の方が、高山市内の一戸建て空家を賃貸、取得、改修する費用に対して補助するもの。

賃借:月額家賃の1/3以内の額で、限度額15千円を3年間

取得・改修:かかった費用の1/2以内の額で、限度額1,000千円

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

終了

利活用取得

補助率
1/3
上限額
1.5万円(条件により最大100万円)
予算年度
2024年度
担当課
飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課ブランド戦略係

飛騨地域以外から転入して1年未満の方が、高山市内の一戸建て空家を賃貸、取得、改修する費用に対して補助するもの。

賃借:月額家賃の1/3以内の額で、限度額15千円を3年間

取得・改修:かかった費用の1/2以内の額で、限度額1,000千円

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

職住一体型賃貸支援事業

終了

利活用取得

補助率
2/3
上限額
100万円
予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学校支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費として最大100万円(対象経費の2/3)を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

まちなか定住促進事業

終了

利活用取得

予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地に移住する方がある場合に、自己居住用の住宅の新築・取得、改修の費用に対して補助するもの。

高山市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空家等除却支援事業

終了

除却・解体

予算年度
2024年度
担当課
都市政策部 建築住宅課住宅政策係

老朽化して倒壊等の恐れのある危険な空家等の除却に掛かる費用の一部を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

職住一体型営業支援事業

終了

利活用取得

補助率
2/3
上限額
200万円
予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学校支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修にかかる経費として最大200万円(対象経費の2/3)を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

職住一体型賃貸支援事業

終了

利活用取得

補助率
2/3
上限額
100万円
予算年度
2024年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課雇用・産業創出係

中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学校支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費として最大100万円(対象経費の2/3)を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

まちなか定住促進事業

終了

利活用取得

予算年度
2023年度
担当課
商工労働部 雇用・産業創出課 雇用・産業創出係

高山市外の方が中心市街地に移住する場合に、自己居住用の住宅の新築・取得、改修の費用に対し補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

終了

利活用取得

補助率
1/3
上限額
1.5万円(条件により最大100万円)
予算年度
2023年度
担当課
飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課ブランド戦略係

飛騨地域以外の方が、高山市内の一戸建て空き家を賃借、取得、改修する費用に対して補助するもの。

賃借:月額家賃の1/3以内の額で、限度額15千円を3年間

取得・改修:かかった経費の1/2以内の額で、限度額1,000千円

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

老朽空家等除却支援事業

終了

除却・解体

予算年度
2023年度
担当課
都市政策部 建築住宅課 住宅政策係

老朽化して倒壊等の恐れのある危険な空家等の除却に係る費用の一部を補助するもの。

高山市の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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